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COLUMN / SEMINAR
2023.11.16
コラム 民法関連
誰が相続人になるのか?
ご家族がなくなったとき、誰が相続人になるかは民法によってルールが決められています。
まず配偶者がいれば常に相続人となります。
【890条(配偶者の相続権)被相続人の配偶者は、常に相続人となる。】
その次に子供がいれば子も相続人となります。
【887条(子及びその代襲者等の相続権)
1 被相続人の子は、相続人となる。2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき…】
この1項について養子も子ですので養子も相続人となります。また養子に出た実子も基本的には相続人となります。
次回養子について少しだけ掘り下げて解説します。
家族や資産の大切な繋がりを尊重し、
安心感溢れる円満な相続をサポートする
プロフェッショナル集団です。