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2024.08.27

ブログ

先日お客様へ訪問してきたときの話①

令和6年8月18日付の新聞記事の内容(ご家族構成等々)と、非常に被ることが多くて超ビックリしました。
なので緊急ブログした次第であります😲

お客様(令和6年6月1日にお母さまが亡くなられて相続人となられたお客様A氏 57歳)宅に
訪問し面談してきた時のことです。

A氏:「今回の相談なんですが、、実は、、、」
「どうされましたか? 遠慮せずに何でもお尋ねくださいね。」
A氏:「実は、父親と母親は、私が物心のついた小学生の高学年の時に離婚調停をしたのですが、その調停が不調に終わっています。」
私:「ほぅ。調停不調ということは結局、離婚はせずにそのまま籍は入っている状態というわけですね。 お住まいはどうなったのでしょうか? その時から別居されている感じですかね?」
A氏:「そうなんです。厳密には調停前から別居していたように薄っすらと記憶しています。」
A氏:「その際に父は家庭裁判所から、正式な離婚成立までの間、毎月20万円を母親に支払うよう命じられたんです。」
私:「なるほど。そうだったんですね😰」
A氏:「ところがなんです。父は母親名義の預金口座に20万円を振込むのではなく、わざわざ私(A氏)名義の口座を開設して振込していたことが分かりました。」
私:「名義預金ですね😅」(名義預金は今までに何度か取り上げておりますので過去のブログを見てください👍)
私:「でも、どうしてお母さま名義の口座じゃなくてAさん名義の口座だったのですか?」
A氏:「母の名前の文字さえも見ることが嫌だったようです。」
私:「・・・・😲」(絶句であります)
A氏「そしてその預金口座の残高なのですが、ほぼ手つかずのまま現在までおよそ40年間貯まりにたまって1億円になっています。」
私:「・・・・😲😲」(再び絶句であります)
A氏「この私名義の1億円は母親の相続財産となるのでしょうか? それとも父親が亡くなった時の相続財産となるのでしょうか??」

⇒⇒⇒ どちらの相続財産となるのか、続きをどうぞご覧ください😄

婚姻費用

どちらの相続財産になるのか? とその前に。。。
毎日暑いですが、言葉の解説に少々お付き合い下さいませ😄

婚姻費用とは、別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことで、衣食住の費用のほか、出産費、医療費、未成熟子の養育費、教育費、相当の交際費など、およそ夫婦が生活していくために必要な費用が含まれるのであります。略して「婚費(こんぴ)」という言い方もされるのであります。

婚姻費用を支払う側が「義務者」、支払いを受ける側が「権利者」であります。
つまり先ほどのA氏の事例で言いますと、A氏の父親が「義務者」、A氏の亡くなられた母親が「権利者」となるわけであります。

この婚姻費用の金額は、義務者と権利者双方の収入と、監護している子の人数や年齢によって標準的な金額が決まり、個別の事情を勘案して最終的な金額を調整します。
一般的に収入の多い側が義務者で、少ない側が権利者となることが多いのですが、収入の多い側が子を監護しているような場合にはこの限りではありません。
なお、離婚問題でよく耳にする「養育費」はお子さんの生活にかかる費用のみを賄うものですが、婚姻費用には、夫・妻の生活にかかる費用も含まれています。

未成熟子」とは、まだ親から独立していない子のことを言います。未成年者とイコールではないですよ。例えば、親から仕送りを受けながら生活をしている19歳の大学生は、まだ親から独立していないので、婚姻費用の支払い対象となる未成熟子に当たるのであります。

婚姻費用を請求できる期間は、夫婦が別居してから離婚に至るまで(または再度同居に戻るまで)の期間で、通常は毎月一定額の婚姻費用が発生するとされています。
必要な婚姻費用の支払いが行われていなかった場合、遡って支払いを受けられるのは、実際に請求をした時点からであります。

この話にはもう少し続きがありまして・・・

次回のブログで、この話の続きと
どちらの相続財産となるのかについて解説することにしま~す👍

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