NEXUS NEXUS

コラム / セミナー案内

COLUMN / SEMINAR

イラスト
雲のイラスト
イラスト
雲のイラスト
雲のイラスト

2023.12.04

コラム 税金

親を扶養に入れるときの注意点

相続の相談を受けていると、高齢のご両親が田舎で暮らしていて、父親が亡くなったため、離れて暮らす子供が、一人になった母親を扶養入れるかどうかで悩まれている方からの相談は増えています。

【税法上の扶養】

1.扶養控除
離れて暮らす親が一人になり、これから経済的な支援を考えている方は、親を扶養に入れることを検討していると思います。
親を扶養に入れると、支援する子供の所得税を計算するときに、下記の通り所得控除が受けられます。
  <区 分>                 <控除額>
一般扶養親族(69歳以下)・・・・・・・ 所得税 38万円 住民税 33万円
老人扶養親族(70歳以上で別居)・・・・ 所得税 48万円 住民税 38万円
老人扶養親族(70歳以上で同居)・・・・ 所得税 58万円 住民税 45万円

2.扶養に入れるための要件
①親と子が生計を一にしている
・別居でも生活費等の仕送りがある場合等は要件を満たします
②親の年間所得金額の合計が48万円以下である
・給与のみの場合:    給与収入が103万円以下
・公的年金等のみの場合: (1) 64歳以下の方は108万 (2) 65歳以上の方は158万
③青色申告者の事業専従者又は白色申告者の事業専従者でない(個人事業主)

3.手続き
会社員の場合は、職場の年末調整時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載して提出するだけです。自営業の方は確定申告での手続きになります。

4.注意点
高額介護サービス費制度といって、介護保険のサービスを利用した月の利用者負担合計額が負担限度額を超えたときに超過分が後から払い戻しされる制度があります。
こちらは世帯の所得に応じた介護費用の負担限度額を設定しているため、税法上の扶養になっている場合は、介護費用が今までよりも高くなる可能性があります。

【社会保険上の扶養】

1.会社員である子が加入する健康保険に加入する要件
①年齢が74歳まで(75歳以上は後期高齢者医療制度に移行)
②親と子が生計を一にしている(同居・別居問わない)
③親の年収
・60歳以上又は障害がある方 → 180万円未満
 60歳未満         → 130万円未満
・さらに、別居の場合は、子からの仕送り金額より少ないこと
同居の場合は、子の年収の1/2未満であること
※収入には、年金(遺族年金、障害年金も含む)のほか、給与収入(通勤手当も含む)、
不動産収入、失業給付、傷病手当金なども含みます。

2.メリット
親が子の健康保険に加入するため、親は健康保険料の負担なく保険給付を受けることができます。
(自営業の子など、国民健康保険に加入している場合は、非該当)

3.手続き
子の職場に、「被扶養者(異動)届」を提出して、手続してもらいます。

4.注意点
1か月の医療費の自己負担限度額を超えた場合に超過額が戻ってくる高額療養費制度では、子の所得で自己負担限度額が決まるため、自己負担が大きくなってしまう可能性があります。(自己負担限度額は、70歳未満で5区分、70歳以上で6区分に分かれます。)
また、高額介護サービス費用制度においても、同様です。

NEXUS

家族や資産の大切な繋がりを尊重し、
安心感溢れる円満な相続をサポートする
プロフェッショナル集団です。