NEXUS NEXUS

コラム / セミナー案内

COLUMN / SEMINAR

イラスト
雲のイラスト
イラスト
雲のイラスト
雲のイラスト

2024.11.13

ブログ

令和6年11月13日の新聞から、「養子縁組による「おじ」の遺産、親の相続権引き継げず」の記事がでておりました。
最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)は12日、「相続できない」とする初判断を示しました。
裁判官4人全員一致の意見だそうです。

えっ!?  何で!? と思った方必見であります😄

 

誰が相続人となるのか?

ご家族がなくなったとき、誰が相続人になるかは民法によってルールが決められているのであります。
まず配偶者がいれば常に相続人となります。
【890条(配偶者の相続権)被相続人の配偶者は、常に相続人となる。】

その次に子供がいれば子も相続人となります。
【887条(子及びその代襲者等の相続権)① 被相続人の子は、相続人となる。② 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき…】
この1項について養子も子ですので養子も相続人となります。また養子に出た実子も基本的には相続人となります。

ところが、今回の裁判で争われたのは、親の養子縁組によって「おじ」となった人の遺産を養子縁組前に生まれた子どもが相続できるか?という少し複雑なレアケース😅

整理して解説

【状況】

  • あなた(原告)の親が、あなたと血縁関係のない人と養子縁組をした。
  • その養子縁組によって、あなたはその血縁関係のない人の子ども法律上「おじ」と「おい/めい」の関係になった。
  • つまりあなたの親と血縁関係のない人の子どもは兄妹になった。
  • その「おじ」が亡くなり、遺産がめっちゃある。
  • あなたは、その遺産を相続(親の代襲人として相続)できるか?

【答え】

この場合、あなたは「おじ」の遺産を相続できません。

【わかりやすく解説】

  • あなたと「おじ」の関係は、あなたの親の養子縁組によって生まれた法律上の関係なので血縁関係はありません。
  • 日本の民法では、相続権は血縁関係に基づいて決まります。
    (師匠から叩き込まれた「日本は戸籍が命!!」であります)
  • あなたは「おじ」の血縁(親族) ではないため、民法上の相続人 にはあたりません。

【補足】

  • 「おじ」が遺言を残していて、あなたを受遺者として指定している場合は、その遺産を相続できます。
  • 受遺者が遺贈者よりも先に死亡した場合はその遺贈は無効になります。遺贈される予定であった遺産は遺贈者の相続人のものになり、死亡した受遺者の相続人が受け取ることはできません。
  • 相続人でない受遺者が相続税の申告した場合には、税額が2割加算となりますので要注意であります。相続税の2割加算は、被相続人の配偶者、1親等の血族、代襲相続人となった孫以外の人が対象です。

 

と言う訳で深みにはまりつつあります😄

以上、現場からお伝えしました😄😄

 

FD00002
NEXUS

家族や資産の大切な繋がりを尊重し、
安心感溢れる円満な相続をサポートする
プロフェッショナル集団です。