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2023.12.18
コラム 民法関連
相続土地国庫帰属制度について
「親が田舎に持っている土地があるんだけど、もう誰も住んでいないし、荒れ果てているし、相続でもらっても仕方ないよ」と言う声をお聞きすることがあります。
またはそうした土地があることを相続人が知らず、相続登記されないまま所有者不在となっている土地が九州よりも広大に存在すると言われています。
こうした問題に対処するためタイトルの「相続土地国庫帰属制度」が2023年4月から施行されています。簡単に言えば不要な土地を国に引き取ってもらえる制度。まぁなんて素晴らしい制度でしょう!と安易に考えるなかれ、です。どんな土地でも引き取ってくれるわけではなく、なかなか簡単には行かなさそうです。詳しく見て行きましょう。
法務省:相続土地国庫帰属制度について (moj.go.jp)
①文字通り「相続した土地を帰属」する制度です。誰も引き取らない土地ではなく、遺言や遺産分割によって取得した土地であること、が条件です。
生前贈与でもらった土地は申請できません。
②申請できない土地の例
建物がある・担保権などが設定されている・所有権について揉めている・汚染されている等
③申請しても不承認となる土地の例
崖(条件あり)・無通路地・地下に何か埋まっている・境界が明らかでない等
④申請の審査手数料や負担金がかかる
申請には土地一筆14,000円、負担金は20万円から(面積に応じて)
うーむ、厳しいですね。要約すると、境界問題も用途も問題なく建物もない土地を、お金払って国に引き取ってもらう、という感じでしょうか。
こんな土地なら普通に売れるかも知れない、と考えてしまいますね。
制度が始まって1年も経っていないので、今後の導入実績を追っていきたいです。
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