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2026.03.24
ブログ
「遺贈寄付」という選択
令和8年3月19日の日経新聞より

最近、「遺贈寄付」という言葉を新聞などで見かける機会が増えました。
相続や遺言を通じて、財産の一部を社会に還元する仕組みであります。
単なる美談ではなく、実は税務上も合理的な選択肢として注目されています。
■ 相続税が非課税になる仕組み
相続や遺贈で取得した財産のうち、一定の団体へ寄付した部分については、相続税が非課税となります。
本来、納税で消えていくはずだった資産を、自分の意思で社会に活かすことができる制度です。
■ 対象となる主な寄付先
非課税の対象となるのは、公益性が担保された団体に限られます。
・ 国、地方公共団体
・ 公益社団法人、公益財団法人
・ 認定NPO法人
・ 学校法人、社会福祉法人 など
※ 任意団体や一般企業などは対象外となるため注意が必要です。
■ 非課税とするための要件
実務上、特に重要なのは次の3点です。
① 相続や遺贈により取得した財産であること
② 相続税の申告期限(死亡後10か月以内)までに寄付が完了していること
③ 寄付先が適格な団体であり、証明書等が取得できること
このいずれかを欠くと、通常どおり課税されるのであります😅
■ 留意点
遺贈寄付は設計を誤ると機能しません。 つまり、遺贈寄付は美しい言葉だけで完結するものではないのであります😄
・寄付先が不適格 → 非課税にならない
・不動産の現物寄付 → 受入拒否のリスク
・遺留分との関係 → 相続人とのトラブル
・手続き遅延 → 期限内未了で課税
特に不動産は、換価(売却)を前提に設計することが現実的です。
■ まとめますと・・・
遺贈寄付は、
「余ったから寄付する」という話ではありません。
相続税として消えるお金を、「自分の意思で使い切る」という選択です。
想いだけでなく、制度と実務を押さえてこそ、はじめてその価値が実現されます。
ご自身のケースの場合はどうなのか? 一度一緒に整理してみませんか?
FD00278