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2026.03.24

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■ 無罪判決が突きつけた「相続のリアル」とは

― 相続欠格・遺留分、そして ―

世間を騒がせたいわゆる紀州のドン・ファン事件」において
無罪判決が下されたというニュースが報じられました。
(大阪高裁判決 3月23日)

しかし、このニュース、私たちに教えてくれるのは、極めてシンプルですが重要な示唆を含んでいます。

■ 法律は“空気”では動かない

どれだけ状況が揃っていようと、
どれだけ世間が疑いの目を向けようと――

👉 確定した事実でなければ、法的な効果は生じない

民法上の「相続欠格」は、

  • ● 被相続人を故意に死亡させた
  • ● 遺言書を偽造・破棄した

など、極めて限定的な場合にしか成立しないのであります💡

そして当然ながら、今回のように刑事事件で無罪判決が出た以上、
相続権が否定されることはありません。

■ 「排除できない」という現実

仮に、

「この人には財産を渡したくない」

そう強く思っていたとしても――

👉 無罪であれば相続権は維持される
👉 配偶者であれば遺留分も認められる

つまり、

👉 何もしていなければ、“望まない相手にも確実に財産は渡る”

これが、相続の現実であります😅

■ 少し皮肉な話をひとつ

今回の報道では、検索履歴が話題になりました。

ただぁ~

👉 夜中に「完全犯罪」と検索している人よりも
👉 相続について何も考えずに迎える人の方が

結果として“取り返しがつかない”状況に陥るケースは、決して少なくありません。

相続の世界は、

印象
感情
空気感

では動かないからであります。

■ すべては“事前設計”で決まる

相続対策とは、単なる節税ではありません。

👉 「誰に・いくら・何を・どう渡すか」を生前に設計すること

そのための手段として、

◆ 遺言書
◆ 生前贈与
◆ 家族信託

等などが挙げられます。

しかし、ここで見落とされがちなのが――

生命保険という“もう一つの答え”

生命保険は、相続において極めて実務的な力を発揮します。

✔  受取人を指定できる
✔  原則として遺産分割の対象外
✔  納税資金・代償分割資金の準備ができる
✔  遺留分対策としても機能する余地がある

つまり、

👉 「渡したい人に、確実に、速やかに届ける」ことができる仕組み

これは、他の手法にはない明確な優位性であり、特殊性であります👍

生命保険は、そのすべてに対して現実的な解決策を提示できる数少ない手段です。

■ まとめますと・・・

今回の判決が教えてくれることは明確です。

👉 相続欠格は、極めて限定的で現実には使いにくい
👉 遺留分は、想像以上に強い権利である
👉 そして、相続は「感情」ではなく「設計」で決まる

だからこそ――事前準備”がすべてを左右する――のであります。

「この人には渡したくない」
「この人にきちんと残したい」

その想いは、多くの方が抱えています。

ただし、何も対策をしなければ ―― その想いが実現されることは、まずありません。

師匠もよく言ってます。「相続は、起きてからでは遅い世界です。」であります😁

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