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2024.02.20
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2024年2月17日の【相続セミナー】第二部で行いました『相続トラブルQ&A』についてお答えしていきます。
(質問内容のレベル感や重要性を鑑みて、回答を差し控えている質問もございます😉💦)
Q1. 父がかなり高齢となりました。父が所有する不動産を今のうちに贈与しておいた方が良いでしょうか?相続した方が良いでしょうか?コスト面・税金面でどちらが有利か教えて下さい。
A1. 考えておかなければならないのは、不動産を取得した場合には各種税金がかかってきます。先ずは不動産登記関係の登録免許税がかかります。所有権の移転登記 相続の場合:不動産価格の0.4%で済みますが、遺贈・贈与の場合:不動産価格の2.0%がかかります。ここでいう不動産の価格とは固定資産税の評価額になります。これに加えて、不動産を取得した個人(所有権に係る登記の有無は問いません)には、不動産取得税がかかってきます。(商業ビル等住宅以外の家屋は4%。住宅及び土地の取得に係る特例税率は3%)さらに固定資産税(標準税率1.4%+都市計画税0.3%以下)がかかります。ちなみに固定資産税評価額とは、毎年1月1日を基準とする「公示価格」(3月に公表)の70%とされています。昭和33年度から起算して3年毎の年度の1月1日おける価格で、現在は令和3年度が基準年度、次回は令和6年度となり、3~4月頃市町村が決定し公表します。(電気、ガス、給水設備など家屋と構造上一体となって家屋の効用を高める設備は、家屋に含めて評価されています)また新築住宅や認定長期優良住宅、バリアフリー改修工事を行った場合や省エネ改修を行った住宅には税額軽減措置があったりします。そもそも梅田や難波といった都心部にある不動産か、農地や山林といった不動産かによっても価格が変わります。その対象となる不動産は、小規模宅地等の特例が適用できるのかどうか等、総合的に判断する必要があるため一概に贈与により親の課税財産額を減らすことが良いとは言えません。
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