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2024.02.21

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Q. 不動産や株式の贈与を検討しているのですが、なるべく税負担が少なくなるように贈与するためには、いつ贈与したら良いでしょうか?

A. 贈与税を計算する時に、贈与により取得した土地や家屋、上場株式を評価する必要があります。その評価方法は財産評価基本通達に示されています。土地は原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(都税事務所や、市(区)役所または町村役場で確認してください。)に一定の倍率を乗じて計算します。路線価図や評価倍率表ならびにそれぞれの見方は、国税庁ホームページで閲覧できます。家屋については固定資産税評価額に1.0を乗じて計算します。したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。個人の間の対価を伴う取引により取得した土地や家屋等について贈与税を計算するときは、通常の取引価額によって評価します。マンションは、敷地権(土地)の価額と区分所有する建物の価額の合計額により評価します。具体的には、敷地権(土地)の価額についてはマンションの敷地全体の価額にその区分所有する建物に係る敷地権の割合を乗じて評価し、区分所有する建物の価額については固定資産税評価額により評価します。(注)令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)の価額については、その評価方法が改正されました。改正の概要につきましては、「『居住用の区分所有財産』の評価が変わりました」 をご覧ください。この計算はめちゃくちゃ大変です。吉澤先生曰く“宇宙の数字(評価乖離率)”使って計算していきます😅 個別通達の適用対象とされるのは【居住用の区分所有マンションだけ】です。また二世帯住宅は適用対象外となっています。
上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の最終価格によって評価します。ただし、課税時期の最終価格が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。イ 課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額 ロ 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額 ハ 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額  なお、課税時期に最終価格がない場合やその株式に権利落などがある場合には、一定の修正をすることになっています。以上が原則ですが、負担付贈与や個人間の対価を伴う取引で取得した上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価します。

なので、いつ贈与したら良いか?と言う問いには評価額が低い時ということになります。頭から火が噴きそうなので本日はこの辺で😵

 

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