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2024.02.22
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Q. 子に現金を贈与しています。贈与財産が入金されている子名義の通帳と印鑑は私が保管しています。これは名義預金であると言われたのですが、税務署はこのことを把握できるのでしょうか?
A. 名義預金とは、口座名義人のお金でないものを管理している預金のことを「名義預金」といいます。名義預金が税務署にバレて指摘が入るのは、主に相続手続きが発生した時だそうです。税務署は、相続税の申告時に税務調査を行います。この税務調査は亡くなった人(以下被相続人)の名義の財産を調べるのは当たり前ですが、被相続人の親族名義の財産も調査します。また被相続人の過去の収入も把握しているため、収入に対する財産のおおよその見当をつけています。相続財産が見当をつけた財産より少ない場合には、節税対策として計画的に自分以外の名義の口座に預金していたり、受贈者が何も知らないのに贈与をしていたのではないか(このことを「なんちゃって贈与」と勝手に呼んでいます)と徹底的に調査を行うハズです。意図的ではなかったとしても名義預金が見つかれば、追徴課税の対象となります。名義預金と判定された場合には、その預金分の相続税を追加で払うのはもちろんのこと、次のようなペナルティが待ち構えています。ペナルティは、名義預金が故意であるか過失であるかによっても違います。
過少申告加算税
過少申告加算税は、期限内に申告した相続税の額が少ない場合に課されるペナルティです。
過少申告が故意ではないと判断された場合に該当します。追加納付した相続税の10%の金額を支払わなければなりません。また追加で納付した税額が期限内に納めた税金より多い場合、または50万円を超える場合、超えた部分は課税対象になるため15%の税金がかかります。
無申告加算税
無申告加算税は、期限内に相続税の申告を行わなかった場合に課されるペナルティです。
追加の相続税のうち、50万円以下の部分に関しては15%、50万円以上の部分に関しては20%の税額が加算されます。
重加算税
重加算税は、名義預金などを故意に隠蔽したと判断された場合に課されるペナルティです。
過少申告加算税より課される金額の割合が大きく、追加納付相続税の35%(無申告の場合には40%)が課せられます。
さらに追加の相続税は期限を過ぎてから納付するため「延滞税」も納付しなければなりません。延滞税は追加納付相続税に対して課され、毎年税率が変わります。例として、2022年度(令和4年度)の場合、納付期限から2ヶ月以内であれば年2.4%、2ヶ月以上経ってから納付すると年8.7%のペナルティを遅れた日数に応じて支払わなければなりません。年度によってはこれより高くなる可能性もあります。
FPS NEXUSは、生前贈与の名義預金1人ローンダリングに加担するようなチームではありません!! 念のため😉
家族や資産の大切な繋がりを尊重し、
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