コラム / セミナー案内
COLUMN / SEMINAR
2024.02.25
ブログ
Q. 500万円程度の贈与でも税務署に調べられますか?
A. わかりません!! でも、相続税の補完税といわれる贈与税の申告漏れの取り締まりを強化しているのは明らかで、あらゆる方面の情報収集を行っています。相続税の申告時に過去の贈与がバレたり、SNSや知合いの通報など思わぬところから情報が洩れてしまうこともあり得ます。令和5年12月の国税庁報道発表資料によると、贈与税に対する実施調査件数はなんと前年度比524件も増加して2,907件となりました!!😲 そのうち約94%の2,732件が申告漏れ等の非違が見つかっています。さらにそのうち約83%を占めるのが無申告の件数です。そして追徴税額は前年度比 11億円増加の79億円。実施調査1件当たりの追徴税額は、なんと270万円となったのであります!!😲😲
相続税の申告時以外にバレるケースとしては、不動産の売買や結婚など大きくお金が動くときだそうです。税務署が贈与を把握するきっかけのひとつが「お尋ね」文書。このお尋ねとは税務署から送られるアンケート用紙のようなもので、期限内に記入して返信するだけのものですが、例えば不動産を購入した個人に送らる「お尋ね」には支払資金の調達方法を記載する欄があり、どのようにして購入費を準備したのかを記載するようになっています。自分名義の預貯金から支払ったのか、家族名義の預貯金から支払ったのか、ローンを組んだのか、親に援助してもらったのか。これらの情報を参考にして税務署は贈与税の申告が必要かを確認し、申告漏れが疑われる場合には、税務調査で本人に話を聞くといった対応になります。税務署では受贈者の年収や所得を把握していますから、年収や所得に比して不釣り合いな買い物を繰り返していると、税務署では当然にして誰かから贈与を受けたのではないかという疑念を持ち続けるのです。
現金の手渡しであれば税務署にバレない?と思っていらっしゃるかもしれません。先日のセミナー前半で吉澤先生もおっしゃっていましたが、贈与は民法上の契約行為でありますから、例えば「認知症の高齢の親から贈与を受けています」というのはあり得ません。ちなみにその事実が本当かどうかは、特養に出向いたり、掛かりつけ医にヒアリングしたりも場合によってはあるそうです😅
令和5年12月国税庁報道発表資料
家族や資産の大切な繋がりを尊重し、
安心感溢れる円満な相続をサポートする
プロフェッショナル集団です。