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2023.11.16
コラム 保険
生命保険金は遺産ではありません
相続において生命保険金は特殊な位置付けです。
生命保険契約は、契約者と保険会社の間で行われる「契約」であり、死亡によって保険会社から受取人に支払われるもの。
なので民法で定める遺産には該当しません。
ですから「遺産分割協議」にも記載されることなく、契約者の意思によって渡したい人に渡すことができます。
「保険はお金に名前をつけて渡せる仕組み」と呼ばれるのはこのためです(受取人にできる相手は保険会社によって定めがあります。事前にご確認ください)。
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