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2024.02.27
コラム 税金
相続または遺贈により財産を取得した者
最近流行りのAIに次のように聞いてみました「持ち戻しの対象者は誰?」「孫への贈与は持ち戻しか?」
するとどうでしょう、以下のような答えが返ってきました😲
● 持ち戻しの対象は、法定相続人および遺言により財産を受け取る者です。
● 子供の配偶者への贈与は、相続発生時に持ち戻しの対象となります。つまり、相続人として法定相続人に含まれる場合、その贈与は相続財産に戻され、相続税額の計算に影響します。
● 2024年以降には、法定相続人でない「孫」や「子供の配偶者」への贈与は持ち戻しの対象外になります。
これびっくりするような回答(一例を抜粋)であります。安易にAIを信用してはダメですよ😁
今年からの改正法施行により暦年贈与の持ち戻し期間が7年になったことはご存知ですよね。
暦年贈与で持ち戻しの対象となる財産は、相続や遺贈により財産を取得した人に対する贈与財産だけです。
相続が発生しても財産を取得しない人に対する贈与は、持ち戻しの対象にはなりません。
相続税の対策(財産の圧縮)と言うことで、法定相続人でない孫に暦年贈与を行うことが考えられます。
ただ、法定相続人ではなくても遺贈により財産を取得することがあるため、注意が必要です。
また、贈与者が亡くなったことで生命保険金を受け取った人も、持ち戻しの対象となります。
孫であれば、絶対に持ち戻しの対象にならないわけではないため、注意して下さいね。
孫が可愛いからと、生命保険金の受取人欄にお孫様の名前を書いた方(書こうとしていた方も)、至急NEXUSへ向かってください!!
さぁ唱えましょう。相続または遺贈により財産を取得した者、相続または遺贈により財産を取得した者、相続または遺贈により財産を取得した者、相続または遺贈により財産を取得した者、相続または遺贈により財産を取得した者、相続または遺贈により財産を取得した者
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