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2024.02.29

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Q. 母の物忘れがだんだんひどくなってきたため、母の預金口座から500万円引出して娘の私が預かっています。この資金は母のためだけに使う予定なのですが、これって贈与になるでしょうか?

A. 素晴らしい娘さまですね。クズでなくてよかった(笑)この娘さまは一人っ子だったので特にトラブルにもならなかったようですが、もし姉妹がいるような場合は後々トラブル【親の介護などへの貢献度を巡って争族】になる可能性が大ありです。かの有名な吉澤先生曰く、高齢の親の面倒をみることは子であれば当たり前。僕もそう思います。当然の義務「扶養」です!
そしてトラブル防止のためには、親子の財布はしっかり分けるべきで、親子の資金が混在してしまうと、善意でした(悪気が無かった)ことだったとしても余計な誤解を生じさせてしまう可能性があると。例えば「介護専用の口座を開設し、入出金の都度、何に使ったかを通帳の備考欄に記載して、別途介護ノートをつける」「購入した品のレシートや領収証をつけておくことで、不透明な資金移動を回避することができる」介護ノートにはお金の出し入れ以外にも、いつ、何があり、何をして、何時から何時まで携わったのか等を記録し、介護負担を”見える化”しておくことが、日ごろ介護に携わっていない片方の姉妹に理解を求める材料とすることができる。とも。

親側からすると、面倒を見てくれた子へ多めに財産を相続させたいと考えるなら、それが実現できるような「遺言書を作成する」という手もありますし、「生命保険金の受取人を指定する」という手もあります。

親のお金の私的流用

例えば、親の相続発生後に親の預金通帳を見て、いつ、いくら引出ししていたかが分かるので、その時期や金額などから胡散臭いところが無ければ問題なし。通帳が無い場合は取引金融機関等へ取引履歴の開示請求ができるのでやってみて下さい。一般的に請求した日から過去10年分の取引履歴資料を交付してもらえます。
それを見て、無理くり親のお金が減少していた場合には、相続人の中に私的流用していた者がいる可能性があります😲(以下長女だと仮定した話)

  1. 長女による私的流用があることが明らかな場合

    長女の同意を得ることなく引出されたお金は遺産分割時に存在するものとして相続手続きを進められる

  2. 長女による私的流用であることが明らかでない場合

    相続人全員の同意を得て引出されたお金が遺産分割時に存在するものとして相続手続きを進められる
    【上記①②は民法906条の2】(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)

  3. 長女による私的流用であることが明らかで、長女もそれを認めている場合

    長女が事前に取得した分を「特別受益」(財産の前渡し)として遺産分割を話し合う

ふ、ふ、深い~😫

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