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2024.03.05
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Q. 息子から「自宅を購入するから援助してほしい」と頼まれ現金500万円を贈与したのですが、息子はまだ購入していません。何か問題になりますか? その他気をつけることがあれば教えてください。
A. 住宅取得等資金に係る贈与の非課税措置の件ですね。セミナー前半で吉澤先生の解説も少し有りましたね。
住宅取得等資金の贈与の特例
令和4年1月1日から令和8年12月31日までの間に、その直系尊属から贈与により取得した住宅用家屋の新築・取得または増改築に充てるための金銭(「住宅取得等資金」といいます。)の取得した特定贈与者(直系尊属から贈与を受けた18歳以上(その年の1月1日現在)の者で、合計所得金額2,000万円以下のもの)が、住宅用家屋の新築等について一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について贈与税の課税価格に算入されません。
なお、この非課税制度は暦年課税の基礎控除額、相続時精算課税の特別控除または特定の贈与者からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例と併せて適用ができます。
贈与税の申告書の提出期間内に贈与税の申告書及び一定の添付書類を提出した場合に限り、この適用を受けることができます。申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
(注)申告期限の日(3月15日)が日曜日・祝日などの休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日が申告期限となります。(いわゆる翌営業日扱い)
※ 贈与のタイミングは最重要。👉不動産業者、ハウスメーカー等の売主に残金を支払う前に贈与してもらって下さいね! ⚠売主に支払った後に親からお金をもらったとしても、そのお金は住宅取得のための資金とはみなされず、単なる贈与となります。この特例の適用を受けることはできません。
※ 省エネ性能・耐震性能・バリアフリー性能のいずれかの基準要件を有する住宅は1,000万円。 左記以外の一般住宅の場合は500万円が非課税限度額となります。
※ 対象となる住宅用家屋の床面積要件等、細かいシバリが有ります。
詳しくはNEXUSへお問い合わせください。
住宅の取得または居住の事実に関する条件
住宅取得等資金贈与の非課税特例を受けるための条件について説明していきます。めちゃくちゃ沢山の要件がありますので重要ポイントを掻い摘んで解説します。
重要なのは、住宅取得資金の受贈者が住宅を取得し、居住した事実を証明する必要があることです。具体的には、以下が住宅の取得または居住の事実に関する条件となっています。
(1)受贈した年の翌年3月15日までに、受贈した資金の全額を用いて、住宅用家屋の新築等をすること。
受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この新非課税制度の適用を受けることはできません
(2)贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
もしこれらの条件に反して、翌年の年末までに受贈者が入居していなかった場合、非課税特例は適用されず、修正申告が必要になります。
住宅取得資金贈与のメリットとは
住宅取得等資金贈与の非課税特例を活用することで得られるメリットとは何かについて解説します。上手く活用すると良いと思います。
【非課税特例を夫婦2名で利用できる】
住宅取得等資金贈与の非課税特例は、住宅を夫と妻2人の共有名義にすることで夫婦2名ともが利用できます。つまり、取得予定の住宅が最大1,000万円の非課税特例の対象であれば、夫側・妻側双方の両親からの贈与を合わせて、最大2,000万円の贈与資金を非課税で受け取ることが可能なんです。これは新居を取得する際の大きな助けとります。
【住宅ローン控除も可能】
住宅取得等資金贈与の非課税特例は、住宅ローン控除と併用することが可能です。本制度と住宅ローン控除とを併用することで、住宅購入の経済的負担を大きく下げることが可能となります。
家族や資産の大切な繋がりを尊重し、
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プロフェッショナル集団です。