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2024.03.18
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Q. 贈与契約書は、誰が、どこで保管すれば良いでしょうか? 贈与契約書にパンチで穴を開け、ファイルで保管しておけば良いですか?
A. はい。それが良いでしょう笑。 パンチで穴を開ける際には、文字や印影が消えてしまわないように、パンチ穴の位置を何度も何度も確認しましょう😁 パンチ穴もシールなどで補強した方がさらに良んじゃないでしょうか😁😁 パンチがお手元にない場合は、A4サイズのクリアブックを準備してくださいましぃ~😄
えっ? そんなこと聞いてないって・・😅 保管場所?
仏壇の後ろが最適じゃないですか?ただ、しまい込んでしまったことを忘れないことや、契約書そのものを紛失しないことも大切ですよ😂
えっ? そんなことも聞いてないって・・😂
贈与契約書の保管方法などなど
契約書の最後、文末にはだいたい「本契約の成立を証するために本契約書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、各1通を保管する。」と書いてたりしますよね。
贈与契約においては、すでに解説しております通り、贈与契約書の作成は必須ではないですし、贈与契約書を作成した場合にも贈与契約書の保存期間や保管方法に特に決まりはないのであります。
ただ、その贈与を税務署に申告していない場合は(非課税の範囲内である場合等は)その贈与があった事実を税務署は知ることはなく、その後相続が開始されて調査が入ったときに初めてトラブルにつながってしまう可能性があるのです。
そのため、贈与をする場合には贈与契約書を作成して、贈与の証拠を残し、その証拠を大切に保管しておくべきだと思っています。贈与契約書を作成して贈与をした(またはされた)場合、贈与税の対象となる場合でも非課税の範囲であっても、贈与契約書は大切に保管しておくことをお勧めします。
そもそも契約書とは
そもそも、「契約」とは何かというと、法律的(民法的)には「意思表示の合致」と説明されています。
なので即ち、「契約書」とは、意思表示が合致したことを書き記したものと言い換えることができます。
従いまして、契約書は2通作成しなければならない!なんてことはないのであります!!
契約自体は書面の作成とは何ら関係なく意思表示の合致で成立します。実際は、言った言わないの争いになるのを防ぐため、契約内容の重要性が上がれば上がるほど、契約書の必要性も上がっていきます。
理論的には契約書は必須ではありませんが、契約書を作成しないことはあまりオススメしません。
ここからがポイント!! なぜ契約書を作成するのか
契約書を作成する根拠と言いますか、その意義は「証拠」になるということなんです。
契約書を作成しておかないと、後々意思表示の合致があったこと自体や意思表示の合致の内容について言い分が違ったりした場合に、何が正しいのか、どれが正解なのか分からなくなってしまいます。契約書があれば、少なくとも記載されている内容においては合意したことは明らかなわけです。この証拠という点が契約書作成の一番のメリットなのであります。(逆に言うと、いちいち書類を作成しなければならない煩雑さがデメリットになります😅)
1部では駄目なのか?
契約書を作成することのメリットは証拠だとお伝えしましたが、そのメリットや効果を最大限に引き出そうとすればやはり2部作成することがオススメです。1部のみ作成してどちらかが保存するとなると、保存している側が偽造や変造することが可能になってしまいます。(贈与でそんな悪いことする奴・・・いてる???😅)
ですので、各自が原本となるものを保存しておくということが証拠の効力を出す(高める)ためには重要ということなのであります。
これで理想論的に2部作成することが望ましいことはご理解頂けたかなと思います。
しかし、何度も言いますが、メリットがあればデメリットもある。2部作成することのデメリットは、分かり易く言うと、作成がめちゃ面倒臭いということです。署名することや、印刷することや、いちいち印をもらうことはやはり面倒といえます。印紙を貼らなければならないような場合にもデメリットになると思います。
これで、前回の相続セミナーの第二部Q&Aについてのブログ解説は最後となります!!
引続き相続に関する身近な疑問や豆知識的なことから、出来ればもう少し深堀した情報をブログで発信していきますのでご期待下さい!!
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