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2024.04.12
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今一度ご確認下さい。「特定空家等」とは?
「特定空家等」とは、2015年5月26日施行の「空家等対策特別措置法(特定空家等に対する措置の規定)」で、次のように規定されております。
● そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
● そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
● 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
● 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
2023年の法改正で、そのまま放置すれば、上記記載の「特定空家等」になってしまう恐れのある予備軍的な空き家(=「管理不全空き家」)も対象になり、認定されれば特定空家等と同じく住宅用地の特例を受けることができなくなり…
下手すると「特定空家等」になると固定資産税負担が6倍に増える‼
ことは前回お話しました。
であります。
空家等対策特別措置法による手続きでは、「特定空家等」に指定された場合、まず、行政からは改善を求める助言・指導がなされるそうです。
それでも改善されない場合は、一定の猶予期間を経たうえで勧告となり、勧告にも従わない場合は、固定資産税の優遇措置が解除され、さらに猶予期間を経たうえで、措置命令が下されるという流れであります。
それでも改善がなされないと、場合によっては「行政代執行法」に基づく代執行手続きへと進んでいくのであります。代執行とは行政による強制的な改善措置のことで、行政が所有者に代わって建物の解体除去などを行い、行政代執行にかかった費用を、後から所有者に請求することになります😲
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