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2024.04.23

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生命保険の死亡保険金受取人が死亡している場合②
【難易度】★★★★☆

今回の難易度はなんとであります。 ちょっとだけ難しめのブログであります。

【前回のおさらい(少しだけ)】
被保険者が亡くなる「」(保険事故発生)に、受取人が亡くなった場合は、受取人の相続人全員が受取人になることができて、受取割合は均等になるということでしたね。
要するに債権と同じ扱いになるということであります。

 

では、こんなケースはどうでしょうか?
それは、被保険者が亡くなった「」(保険事故発生)、死亡保険金受取人が保険請求する前に亡くなってしまったケースです。
最近ちょくちょく耳にするようになった「老々相続」の現場では、このようなケースが増えてくるかもしれませんね。

 

被保険者が死亡し、死亡保険金受取人に死亡保険金請求権が帰属したまま死亡保険金受取人が死亡すると、死亡保険金請求権は、死亡保険金受取人の相続財産となります。

 

つまり、死亡保険金受取人の法定相続人が死亡保険金請求をすることになるのであります。

👉 注意するポイントはここ!!


死亡保険金受取人が先に死亡した場合とは違って、死亡保険金請求権は死亡保険金受取人の相続財産となりますので、死亡保険金受取人の遺産分割、遺贈等、相続にまつわる処分の対象財産となってしまう。ということであります。
「争族」にならないようにと加入した生命保険が原因で、「争族」に発展することにもなりかねません・・・

ご理解頂けましたか?? 次回、同時死亡(または同時死亡の推定)の場合どうなるのか?解説します。

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