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2024.04.21

ブログ

「者」ってどう読みますか?
【難易度】★☆☆☆☆

今回のブログは、民法や税法で、或いは生命保険や相続の現場で、極めて頻出単語である漢字の「」について
であります。(漢字の勉強かよ🤣🤣)

部首名は、「おいかんむり」とか「おいがしら」と呼ばれています。
画数は8画で、小学校3年生で習います。漢字検定8級の漢字になります。
(ちなみに同じ8級漢字で画数8画の漢字には、始・事・受・定・命などがあるのであります。)
音読みが「シャ」で、訓読みが「もの」です。この読み方は両方とも小学校で習います。
高校生になりますと、例えば猛者(もさ)という漢字の読み方も習うのだそうであります。

調べたついでにお時間を頂戴しまして、
「者」を含む漢字を5つ以上答えろと言われた場合に、出てきた漢字は、渚・猪・暑・煮・都・署 であります。
「者」を含む熟語になりますと、所有者・委託者・未成年者・医者・患者・打者・馬鹿者・影武者・お調子者・厄介者 など出るわ!出るわ!であります。
さらに「者」を含む四字熟語になると、二者択一・千両役者・盛者必衰・武者修行・・・
これくらいしか出ませんでした~😅

 

なぜ「シャ」と読むのか

一般的に「者」という漢字は、「もの」と読まれる人の方が多いと思います。かく言う私も最近まで「もの」と読んでいました。
ところが、とあるY先生の税制改正セミナーや講義を聞いておりますと、「者」を「シャ」と読んでおられるではありませんか!!

NEXUSで日々唱えている「相続により財産を取得したシャ)」のような場合であります。

当初はこの「シャ)」にものすごく違和感がありました。でも今では逆に少しだけ「もの)」と読むことに違和感を抱くようになりました。
(少しは民法や税法等の条文に慣れてきた証でしょうか??😀)

これは「」を「もの」と読みますと、「」なのか「」(音読みでブツ)なのか「もの」なのか判別がつかないためだそうです。

ちなみに法律用語的には、「」(音読みで「シャ」)は、自然人(人間)に限らず法人も含めた人のことで、権利の主体(行為や作用を他に及ぼすもの)を指す言葉です。

」は、民法(85条)においては、有体物であると定められおりますが、有体物か無体物かに関わらず、権利の客体となるものであって、支配可能性や独立性などをもっているのが「」であるといえます。

もの」に至っては、「」にも「」にも当てはまらない「抽象的なもの」を表しています。また「」や「」「者や物に当てはまらないもの」が混在している時や、あるものにプラスで要件を重ねて限定する場合に「もの」を使うのだそうです。例えば「甲から乙に引渡すで既に引渡しが終わっているものは…」という具合に、引渡しが必要な物という範囲から、さらに絞り込んで引渡しが終わっている物だけを対象にする場合に使います。もういっちょ例えばですが「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」(民法896条
ここでの「もの」は「権利義務」のことを指しておりますので、これは「」でも「」でもありませんね。(一身に専属したもの、このことを法律用語では「一身専属権」と言いうのですが、解説はまたのブログをお楽しみに)

ですので、法律家の方や本物の先生方は、自然と慣例で「シャ」「(ブツ)」「もの」を使い分けていらっしゃるということであります。
私も、解説してきたことを意識して使い分けたいと思う今日この頃であります。

お腹一杯になりました😵

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