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2024.05.03

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今回から、「遺言」にまつわるエトセトラです。
「遺言」に関して頂いた色々な質問の中から、第一回目として先ずは、優しめ🎶(難易度軽め)のところから解説したいと思います😄

遺言は、「ゆいごん」なのか「いごん」なのか?
【難易度】★☆☆☆☆

ゆいごん」か「いごん」 そんなんどっちでもええや~ん!! と思われる方もいらっしゃると思います。
実はどちらで読んでも間違っているわけではございません。
ただ状況や場面に応じて読み方が異なっているのであります。

一般的に使われる「ゆいごん」

家族や大切な人に対して死ぬ前に遺す言葉という意味で使われる場合は「ゆいごん」と読まれます。

法律関係の仕事や相続に関わる仕事をしていない人は、日常生活の中で「遺言」の話をされる際は「ゆいごん」と読まれることが多いです。
相続の発生と関係がない状況であれば、幅広いケースで「ゆいごん」が使われています。

ゆいごん」とは、生前に、死後のことについて言い残すことですので、口頭であっても書面であっても、録音テープやビデオレターなどであっても「ゆいごん」と総称されています。
「ゆいごん」と呼ばれる遺言では民法上の法的な効果が生じることはありません。
例えば、娘に向かって口頭で残した言葉やビデオレターなど、どのような形式でもOKなのであります。
密室での伝言やメールと言った、民法上のルールから外れている「ゆいごん」は法的な効果がなく、後々の混乱に発展していく原因になるだけなので注意が必要です。

ちなみに、ドラマや小説の世界で、殺人事件の被害者が死ぬ直前に残した最終的に犯人を知る手がかりとなっているのは「ダイイングメッセージ」であります😁

 

法律上の効力がある「いごん」

法律上の効力を示す意味や、民法で定める形式に則った遺言書を指す場合は「いごん」と読みます。

いごん」は法的な効果が発生しますので、「ゆいごん」よりも使われる範囲が狭いです。司法書士や行政書士など、その業務で遺言を示すときは「いごん」となります。記載した内容通りの相続の効果を発生させたければ、民法で定められた形式による「いごん」を作成する必要があります。
実は、民法第967条以降に遺言の書き方が示されております。その方式に則った遺言書でなければ、法的な効果はないのであります。

そのため、日本では、自分が死後のために何か言い(書き)残したいと思い、さらに法的な効果を持ってそれを実現させたいと思うのであれば、この民法のルールに則った遺言書を作成しなければならない。と言う訳であります。

次回以降、遺言(いごん)のルール(民法第967条)で大事なポイントをピックアップして解説していきたいと思います😄

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