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2024.05.09
ブログ
特別の方式の遺言
【難易度】★★★☆☆
まぁ今回は、雑学というか豆知識だと思ってリラックスモード☕でご覧ください😆
なので手短に参ります😅
普通の方式の遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があることは前回のブログでお伝えしました。
今回の、特別の方式の遺言とは、この特別方式の遺言があれば、遺産分割協議よりも優先され、受遺者や相続人が遺言書に書かれた通りのことを絶対に守らないといけなくなる「超必殺スペシャル遺言!!🌈」だと思った貴方、残念でした😁
特別の方式の遺言とは、「死亡危急者」や「伝染病隔離者」などといった特殊な場所・環境のもとでのみ認められている遺言の方式のことを言うのであります。
特別方式の遺言には
1. 死亡の危急に迫った者の遺言(976条)
2. 伝染病隔離者の遺言(977条)
3. 在船者の遺言(978条)
4. 船舶遭難者の遺言(979条)
の4種類がありまして、これらの特別方式の遺言は、普通方式の遺言を行えない特別な状況にあって、遺言制度を補完するために設けられた遺言方式なのであります。
977条を詳しく見てみると、伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。とか
978条では、舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。とかとか
979条には、船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。とかとかとか、
へぇ~っと思うことが列挙されております。
👉遺言のちなみになる話
特別方式の遺言を行った遺言者が、普通方式の遺言を行える状況になった時点から6カ月生存した場合には効果がなくなるのであります。
もちろん普通方式の遺言には有効期限はありませんよ。
もういっちょだけ・・・☕
「公正証書遺言」及び「秘密証書遺言」には、遺言を行う要件として、公証人が関与することが求められております。
ところが・・・日本国外には日本の公証役場はありませんし公証人も存在していないので、日本国外で公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際には公証人が不在となってしまいますよね。
そのため民法では、984条(外国に在る日本人の遺言の方式)として、日本の領事の駐在する地においては公証人の職務を領事が代わりに行うことによって、海外での公正証書遺言、秘密証書遺言を可能にしているのであります。しかも遺言者も証人も押印不要となっているのであります。
ではまた次回お会いしましょう。
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