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2024.06.18

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特別受益に当たる生前贈与

先ずは民法を見ておきましょう😅(久しぶりに民法からのスタートであります🤣)

民法第903条】共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

なるほど💡 特別受益ちゅうやつに当たる生前贈与は、以下の2つに分けることができるのが分かりましたね😄
婚姻や養子縁組のための生前贈与
生計の資本としての生前贈与

 

婚姻(結婚)に関する生前贈与とは

結婚のために行われる生前贈与には、たとえば持参金や支度金、結納金、挙式費用などが挙げられます。
これらの贈与が多額で、誰が見ても“まるで”遺産を前もって渡しているかのような場合には、特別受益と見なされることがあるのだそうです。一方で、少額贈与の場合は、日常的な扶養の範囲内とみなされるそうで、特別受益には該当しない可能性が高いとのことです。
特別受益として扱うかどうかについての一定の金額基準はありませんご家庭の経済状況や相続人間(にんげん・・・× にんかん・・・〇😁)のバランスを考慮して決定されているのであります。

養子縁組に関する生前贈与とは

養子縁組のための生前贈与も、特別受益に該当することがあるのだそうです。たとえば、養子縁組に際して実親が持参金を持たせるような場合で、その贈与が多額であった場合には特別受益と判断されることがあります。ここでも、贈与の額やご家庭の経済状況、相続人間のバランスなどから総合的に判断されますので、持参金300万円以上とか以下とかアウトとかセーフとか「そんなん知らんがな!!」であります😁

生計の資本としての生前贈与とは(通常の扶養を超える「学費・事業用資産・不動産」など

特別受益に該当する「生計の資本」の贈与とは、独立して生活を営んでいる子どもなどへの多額の贈与のことを言います。具体的に列挙しますと、生活費新築費用開業資金住宅購入資金、ほかにも事業資金有価証券不動産などでしょうか。また、土地や建物の無償使用も特別受益に該当する可能性があります。 しかし、これらの贈与が特別受益に該当するかどうかは、そう単純に判断できるものではありません。特別受益の該当性を判断する際には、「遺産の前渡しと言えるかどうか」を軸に、時代の流れ被相続人の経済状況他の相続人との格差などを総合的に考慮する必要があります。一方で、同居している家族の通常の生活費を負担している場合は、それ自体は一般的な扶養義務の履行の範囲内とされますので、特別受益には該当しないとされています。
👉贈与が扶養の範囲に入るかどうかが、特別受益かそうでないかの判定のポイントと言う訳であります。

 

では、どのような生前贈与が具体的に生計の資本としての生前贈与にあたるのか?
もう少しだけ詳しく見ていきましょう😀

高等教育のための学費の贈与

高等学校までの教育費は、一般的に通常の扶養の範囲内とされ、大学以上の教育費は特別受益に該当する可能性が高いとされております。しかし、この判断は家庭の経済状況や教育水準、社会の環境などを総合的に考慮して行われるのだそうでおます。

近年、大学への進学が一般的になってきておりますので、全ての大学の学費が特別受益に該当するわけではありませんょ。特に、公立大学や私立大学の一般的な学部にかかる学費は、特別受益とは見なされないことの方が多いのだそうです。ですが、私立大学の医学部や歯学部のように、明らかに高額な学費を負担してもらった場合や、長期に亘っての海外留学するための費用を負担してもらったような場合には、特別受益に該当する可能性が高いと考えられているのであります😆(NEXUSセミナーで、師匠がQ&Aで言ってたの思い出しました😄)

事業用資産の贈与

家業を継ぐ子への自社株式や農地などの資産贈与は、生計の主な手段である家業のための資本として、典型的な「生計の資本」にあたると考えられます。ですので、これらの贈与は原則的に特別受益に該当します。

家業の後継者に対する事業用資産の贈与は、事業の承継を目的として行われることが一般的であります。しかし!!! 相続時にこれらの贈与を特別受益として持ち戻すことになりますと、事業自体の継続に支障をきたす可能性が出てきますよね。たとえば、持ち戻しにより贈与された資産が相続財産に加算されてしまいますと、他の相続人の相続分が増え、結果として事業資本が減少する!!なんてことも考えらるわけです。

事業のスムーズな承継を行うためには、特別受益に対する対策を事前に十分検討しておく必要がありそうですね😅(なんだか生命保険が効果的なんじゃないかと思えてきた今日この頃、皆さま如何お過ごしですか?? であります😂)

居住用不動産の贈与

居住用不動産(土地や建物など)の贈与は、生計の資本としての生前贈与に該当し、特別受益になることがあります。

ただし、平成30年(2018年)7月の民法改正で、配偶者間での居住用不動産の贈与または遺贈があった場合には、持ち戻し免除の意思表示が推定される規定が設けられております
従いまして、原則として配偶者間での居住用不動産の贈与は、特別受益として持ち戻す必要がなくなっているのであります😄

 

次回、「特別受益 part
特別受益に当たらない生前贈与について ご期待ください!!

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