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2023.11.28

コラム 民法関連

生前贈与の注意点

令和6年1月1日施行(令和5年度税制改正)で、生前贈与の持ち戻し期間が現在の3年から7年に延長されることになり、令和5年中の「駆け込み贈与」が増えているようです。
具体的には、令和6年以降の相続開始からすぐ「7年持ち戻し」になるわけではなく段階的に期間が伸び、最大の7年持ち戻しになるのは、令和13(2031)年以降の相続開始からとなります。
一般的に110万円までの非課税枠を活用した「暦年贈与」が使われることが多いのですが、注意が必要です。贈与とは、自己の財産を無償で相手に与える民法上の契約行為であり、「あげるよ」「もらうよ」双方の意思が揃って有効となる諾成契約です。この要件が整っていれば、贈与契約書は必須要件ではありません。
「贈与あるある」ですが、以下の場合は無効または課税対象となりますのでご注意下さい(あくまで一例です)。
①孫に対し「面倒だから大学4年分440万円を贈与しとくね」・・・これは440万円の一括贈与をなし、110万円を引いた330万円に対して贈与税がかかります。(そもそも扶養義務のある親や祖父母が、子や孫の学費や生活費を負担することが贈与ではなく非課税です)。
②「贈与してあげるけど、あなたすぐ使っちゃうから、通帳と印鑑はおばあちゃんが管理しておくね」・・・上記の要件に合致せず「贈与不成立」となります(いわゆる名義預金)。
贈与のポイントは「都度」「直接」「使い切り」。要するに「あげちゃう」ことです。

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