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2024.08.28
ブログ
先日お客様へ訪問してきたときの話②
前回のあらすじ
A氏:「この私名義の1億円は、亡くなった母親の相続財産となるのでしょうか? それとも父親が亡くなった時の相続財産となるのでしょうか??」
では、面談の続きをどうぞ😅
A氏:「もう一つ、お尋ねしたいことがあるのですが、、、 実は父親には長年連れ添った内縁の妻がおりました。」
私:「おりました。と言うことは、その方亡くなられているのですね?」
A氏:「はい。亡くなっていますが子どもが居ます。」
私:「うわぁぁ。す、凄いですね💦 婚外子がいらっしゃると。」
A氏:「いえいえ、その内縁の方の前婚の子です。 もちろん父親の相続人にはなりませんよね?」
私:「はい。なりません。」
A氏:「ホッとしました。」
私:「僕もホッとしました😅」
私:(心の叫び:まさに映画やドラマの世界やんか!! 色んな意味でめっちゃ凄い人なのかも知れない。。。)
👉ちなみになる裁判所の司法統計
裁判所が公表している司法統計によりますと、令和5年に全国の家庭裁判所に申立てられた認知調停の件数は、1,387件でした。
東京が158件、大阪が99件、次いでさいたま、名古屋、横浜の順となっているのであります😲
この数字あくまでも、父親が任意認知をしてくれなかった場合の件数ですからね。
任意認知の場合と違って、父親がすでに亡くなっている場合には、死後認知の訴えを起す必要があります。
父親の死亡後3年以内と法律上の期限が定められています。期限後は死後認知の訴えは認められません。
父親が認知拒否している場合の強制認知や死後認知の場合には、子どもと父親との間に生物学上の親子関係があることを証拠によって立証しなければなりません。
なので、そのためのDNA鑑定が行われるのであります。ただし、父親がすでに亡くなっている死後認知の場合のDNA鑑定は、補助参加人である父親の相続人と子どもとの間で行われることになるんだそうです😲
認知請求が認められた場合には、父親の意思とは無関係に強制的に父親と子どもとの間に法律上の親子関係が生じます。
それにより、子どもは生まれたときまで遡って父親の非嫡出子としての身分を取得することになるのであります。
本題に戻ります😄
現場で見聞きしたことについて、国税庁ホームページや裁判所のホームページで
色々な数字を調べたりしていると、あっという間に時間が過ぎ去ってしまいます。(決してサボっているわけじゃないですよ😁)
私自身も「へぇ~ なるほど そうなんや🤔」となってしまって脱線しまくりで申し訳ございません💦💦
深くお詫び申し上げます😅
母親が貯めに貯めたお金(1億円)は誰に帰属するのか?
⇒ ⇒ ⇒ 父親が支払っていたのは婚費ということになり、家庭裁判所の命令で父親が母親に支払っていたので母親に帰属する。のであります。
ではこの辺で👍
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