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2024.09.07
ブログ
あっという間に9月であります。しかし今日も暑い、暑すぎるぅ😢
9月と言えば皆さま、何を連想されますか?? 残暑🌞🔥や台風☔といった気候に関することでしょうか?
私はもっぱら、「さんま」に「梨」に食べ物のオンパレード、最近なら「月見バーガー🍔」ですかね🤣🤣
(風情なしであります😅)
遺言書は最強なのか!?
この前の新聞に、相続関連でちょっと気になる記事「相続人はどう決まる 遺言が優先、なければ民法が目安」
が載っていました。 このお題だけでは勘違いしてしまうかも知れないので、今一度ご確認頂ければと思います。
「遺言書」は通常、遺言者(故人)の最終的な意思を示すものですから、それを尊重して、実行することが基本中の基本です。
ところが遺言書の内容に反して相続が行われる場合もあるのであります。
どんな時かという主なものを以下にまとめてみました。このような場合には、遺言書通りでなくても認められることがあります。
相続人全員の同意: 相続人の方が全員で、遺言書とは異なる方法で遺産を分けることに合意した場合、遺言書の内容と異なる形で遺産分割を行うことが可能です。これを「遺産分割協議」といいます。これが最強であります。ただし全員の署名と押印が必要です。
法定遺留分の請求:遺言書によって遺留分が侵害されている場合、遺留分権利者は自らの遺留分を請求することができます。この請求が認められると、遺言通りにしない形で遺産が分配されることがあります。
遺言の無効:遺言が法律上無効とされる理由(形式の不備や遺言(意思)能力の欠如、強迫や詐欺によるものなど)がある場合、遺言書にしたがって処理する必要はありません。
遺言執行者の不在または拒否:遺言執行者が選ばれていなかったり、執行を拒否した場合には、相続人が協力して遺言の内容を実行するか、または遺言に従わない形での協議を行うことも可能です。
もちろん!! 遺言書の内容に従わないで遺産を分割する場合には、法律的な問題や相続人間のトラブルに発展してしまう可能性がありますので慎重に対応する必要があります。
では、また👍
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