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COLUMN / SEMINAR
2023.12.04
コラム 民法関連
自筆証書遺言書保管制度で、相続人等ができること。
民法のうち相続法の分野では、昭和55年以来、実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが、急速に進む高齢化といった社会経済情勢の変化に対応するため、平成30年に大きく改正されました。その中で見直された項目の1つに、自筆証書遺言の方式緩和があります。遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止するといった観点からです。また、自分で作成した遺言書を法務局で保管してもらうことができるようになりました。この改正はすでに2020年(令和2年)7月1日から施行されています。施行日以前に作成された遺言書であっても、保管要件を満たしたものであれば保管申請が可能です。
遺言者が亡くなると、相続が開始します。遺言者が自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合、相続人等は、法務局で主に次の手続ができます。なお、これらの手続は、遺言者が亡くなった後(相続開始後)でなければ、行うことができません。
(1)遺言書が預けられているか確認する
相続が開始されると、相続人等は、自分が相続人等になっている特定の遺言者の遺言書が保管されているかどうかの証明書(遺言書保管事実証明書)を取得できます。
(2)遺言書の写しを取得する
自分を相続人等とする遺言書が保管されているということが遺言書保管事実証明書で確認ができた場合に、遺言書の写し(遺言書情報証明書)を取得できます。この証明書があれば、不動産の相続登記や各種手続に利用できます。家庭裁判所での検認の必要はありません。 また、相続人等の一人が、この証明書を取得した場合には、他の相続人等へ、遺言書が保管されている旨の通知が法務局から送られます。
各手続に必要な書類や流れは法務省のウェブサイトをご確認ください。
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