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2025.04.23

ブログ

こんにちは😄 超々~ご無沙汰してます😅😅💦
気がつけば桜の季節も過ぎ、あっという間にゴールデンウィーク。皆さま、いかがお過ごしでしょうか。
私自身、日々の慌ただしさに追われる中で、気づけば季節がひとつ、またひとつと移り変わっていましたぁ😲
このブログも、しばらく更新が滞ってしまい申し訳ありません。そんな中、久しぶりにブログ更新であります😁
今回も、ゆるりとお付き合いいただければ嬉しいです。テーマは

子どものいないご夫婦』にこそ知っておいてほしい相続の落とし穴についてです😄

 

ちょっと堅いテーマかもしれませんが、将来の安心のためのお話ですので最後までお付き合いを😅

夫の財産、全部妻がもらえると思っていませんか?

たとえば――
「夫の財産は全部、妻が引き継げるんでしょ?」
そう思っている方、意外と多いのではないでしょうか。

でも実は、それ法律上は NO なんです。

なぜかというと、子どもがいない場合、夫の親や兄弟姉妹にも“相続の権利”があるから
つまり、ふたりで築いた財産だったとしても、いざ相続となると妻だけではなく、夫の家族とも分け合うことになるのであります😯

相続の「法定ルール」はどうなってるか?

亡くなった方のことを「被相続人」と呼びます。そして誰がどれだけ財産を引き継ぐか?
民法で定められている相続人に、必ず法定相続分に従って遺産を分配しなければならないのでしょうか?
答えは「いいえ」です。
被相続人となる方は、自らの意思で、遺産をどのように、誰に引き継がせるか決めることが可能なのであります。
ただぁ~ 民法では自動的に「相続できる人」(遺産をもらえる人)を定めておりまして、法律で決まっている相続できる人のことが「法定相続人」です。

相続の基本ルール(かんたん解説)

優先順位

相続人

説明

第1順位 子ども(直系卑属) 配偶者と一緒に相続します
第2順位 親(直系尊属) 子どもがいない場合に相続します
第3順位 兄弟姉妹(傍系血族) 子どもも親もいない場合に相続します

💡ポイントは、配偶者(妻や夫)は常に相続人になる‼️ということ。であります。

「取り分」ってどうなってるの?

相続では、法定相続人がどのくらいもらえるかも法律で決められています。このことを「法定相続割合」と言います。
例えば、財産が1000万円あった場合はこうなります。

  • 子どもがいる場合
     👉 配偶者500万円、子ども500万円(子どもが2人なら250万円ずつ)

  • 子どもがいなくて親がいる場合
     👉 配偶者666万円、親が334万円

  • 子どもも親もいなくて兄弟姉妹がいる場合
     👉 配偶者750万円、兄弟姉妹が250万円(兄弟が2人なら125万円ずつ)

“子なし夫婦”の落とし穴とは?

子どもがいないご夫婦にとって最も注意したいのはこれです。

「夫の兄弟姉妹が相続人になるケースが多い」

 

つまり、夫の兄弟姉妹に連絡を取らなければならなかったり、場合によってはドロドロした話し合い(遺産分割協議)をしたりする必要が出てくるのであります🤔

「えっ、まじ、もう何十年も会ってないのに…?」
「そもそも疎遠だし、関わりたくない…」

そんな思いをする前に、生前から備えておくことがとても大切です。

相続トラブルを避けるためにできること

「知らなかった」「こんなはずじゃなかった・・・」とならないために、次のことをぜひ検討してみてください。

  • ✔ 誰が相続人になるのか、今のうちに確認しておく

  • ✔ 遺言書を準備しておく

  • ✔ 夫婦間で希望する分け方を話し合っておく

  • NEXUSに相談する😄

遺言書があるだけでも、トラブル回避の効果は抜群であります。

お子さまがいないからこそ「将来の準備」をしよう

相続というと「縁起でもない・・・」「まだまだ先の話・・・」と思いがちですが、元気な今こそが、いちばん冷静に備えられるタイミングです。
夫婦ふたりで歩んできた日々の中で、少しずつ築いてきた大切なもの。
これから先もずっと安心して過ごすために――
今、ちょっとだけ「これからのこと」、話してみませんか?

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