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2025.04.28

ブログ

こんにちは!!
久々に言葉のお勉強からまいりましょぅ😄

みなす」という言葉、聞いたことありますか?
相続や贈与などの法律・税務の話でよく登場するこの言葉。実は、「本当は違うけど、そういうことにしちゃう」という少しだけ強引な意味を持っている言葉であります。
今回は、この「みなす」というキーワードについて、わかりやすく解説していきます!

🔍辞書的な意味のおさらい


みなす(見做す/看做す)

―― それとして扱うこと。実際には違うけれど、そうであるかのように扱う。

この「本当は違うけど、そういうことにしちゃう」っていうのがミソなのであります😄

事例でイメージを深めてみる!

1. 相続の場面

「死亡とみなす」
事故や災害などで行方不明になった人が、一定期間経っても見つからない場合、法律上では「死亡したもの」とみなすことがあります。
(これを「失踪宣告」と言います)

2.税務の場面

「贈与とみなす」
お金を無償であげたわけじゃなくても、実質的に誰かが得をしていれば、税務署は「それ、贈与とみなして課税しまーす」ってなることも😅


🎯 ポイント

「みなす」は、

● 実際とは違っても、

● 法的・制度的には「そういうことにしておく」 というニュアンスがあるんですね。

普段使いで言うなら、どうなるかと言いますと・・・

「あの人の沈黙は、賛成とみなすよ」

みたいに、意見を言わないことを、賛成している態度だと解釈する時にも使えたりします😁

では、「 みなし贈与」いきます

実際に「あげた」と言ってないけど、あげたことになっちゃうこと。
だから、税務署は「それ、贈与税がかかるよ」と判断する。

🔍 例え話でイメージ!

▶  例1:タダで家に住ませた

お父さんが子どもに、家を「家賃タダ」で住ませてあげた。

● 普通なら10万円の家賃がかかる → でも0円で住んでる

● 税務署は「その10万円分の価値を“もらった”ってことだよね?」と判断する

● ⇒  10万円×12ヶ月=120万円分の“贈与”とみなされる

 

▶  例2:すごく安く家を売った

本来なら2,000万円の家を、息子に500万円で売った。

● 本来との差額 = 1,500万円

● 税務署:「それ、差額分をプレゼントしたようなものだね」

● ⇒  1,500万円が“みなし贈与”

 

▶  例3:借金を肩代わりしてあげた

娘が返せない借金を、お父さんが代わりに返した。

● ⇒  借金を“免除”された=お金をもらったのと同じ!

● ⇒  その金額分が贈与とみなされる

💡ポイントまとめ

タダであげたり、すごく安く売ったりすれば、本来払うはずの贈与税を逃れられちゃうじゃないですか?
だから税務署は、「こっそり財産を渡してない?😏」ってしっかりチェックしてるのであります。
贈与してないつもりでも、税務上は贈与と見なされる行為(タダで住まわせる、安く売る、借金肩代わりなどがある)なので要注意であります。
税務署の視点「お金や財産をもらった」と考える結果、贈与税がかかることになるのであります😅

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