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2025.04.28
ブログ
こんにちは!!
久々に言葉のお勉強からまいりましょぅ😄
「みなす」という言葉、聞いたことありますか?
相続や贈与などの法律・税務の話でよく登場するこの言葉。実は、「本当は違うけど、そういうことにしちゃう」という少しだけ強引な意味を持っている言葉であります。
今回は、この「みなす」というキーワードについて、わかりやすく解説していきます!
🔍辞書的な意味のおさらい
みなす(見做す/看做す)
―― それとして扱うこと。実際には違うけれど、そうであるかのように扱う。
この「本当は違うけど、そういうことにしちゃう」っていうのがミソなのであります😄
事例でイメージを深めてみる!
1. 相続の場面
「死亡とみなす」
事故や災害などで行方不明になった人が、一定期間経っても見つからない場合、法律上では「死亡したもの」とみなすことがあります。
(これを「失踪宣告」と言います)
2.税務の場面
「贈与とみなす」
お金を無償であげたわけじゃなくても、実質的に誰かが得をしていれば、税務署は「それ、贈与とみなして課税しまーす」ってなることも😅
🎯 ポイント
「みなす」は、
● 実際とは違っても、
● 法的・制度的には「そういうことにしておく」 というニュアンスがあるんですね。
普段使いで言うなら、どうなるかと言いますと・・・
「あの人の沈黙は、賛成とみなすよ」
みたいに、意見を言わないことを、賛成している態度だと解釈する時にも使えたりします😁
では、「 みなし贈与」いきます
実際に「あげた」と言ってないけど、あげたことになっちゃうこと。
だから、税務署は「それ、贈与税がかかるよ」と判断する。
🔍 例え話でイメージ!
▶ 例1:タダで家に住ませた
お父さんが子どもに、家を「家賃タダ」で住ませてあげた。
● 普通なら10万円の家賃がかかる → でも0円で住んでる
● 税務署は「その10万円分の価値を“もらった”ってことだよね?」と判断する
● ⇒ 10万円×12ヶ月=120万円分の“贈与”とみなされる
▶ 例2:すごく安く家を売った
本来なら2,000万円の家を、息子に500万円で売った。
● 本来との差額 = 1,500万円
● 税務署:「それ、差額分をプレゼントしたようなものだね」
● ⇒ 1,500万円が“みなし贈与”
▶ 例3:借金を肩代わりしてあげた
娘が返せない借金を、お父さんが代わりに返した。
● ⇒ 借金を“免除”された=お金をもらったのと同じ!
● ⇒ その金額分が贈与とみなされる
💡ポイントまとめ
タダであげたり、すごく安く売ったりすれば、本来払うはずの贈与税を逃れられちゃうじゃないですか?
だから税務署は、「こっそり財産を渡してない?😏」ってしっかりチェックしてるのであります。
贈与してないつもりでも、税務上は贈与と見なされる行為(タダで住まわせる、安く売る、借金肩代わりなどがある)なので要注意であります。
税務署の視点「お金や財産をもらった」と考える結果、贈与税がかかることになるのであります😅
FD00089