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2025.04.30
ブログ
前回の続きであります。 前回は「みなし贈与」について説明させて頂きました。
では、「どこからがみなし贈与になるの?」って、実際にグレーゾーンもあるから気になりますよね。
では、早速まいりましょぅ😄
基本ルール(国税庁の視点)から確認
「明らかに経済的利益を受けた」のであれば、みなし贈与になる可能性アリ!
つまり、「タダでもらった」「すごく安くしてもらった」「負担を代わってもらった」など、
実際に財産的に“得をした”ことがポイントなんです。
📏 セーフとアウトの境界ライン(例付き)😄
🎯 セーフな例(みなし贈与にならない)
● 家族で同居していて、生活費や家賃を出し合っている
👉 通常の生活の範囲と見なされ、贈与とならない
● 親が子に毎年110万円以内のお金を渡す(※ 贈与税の基礎控除額内)
👉 事前計画なしで自然な贈与ならOK(ただし連年贈与は注意)
● 無利息で少額の借金(例:数万円)
👉 社会通念上「まあ普通でしょ」と見なされる
🚨 アウト(みなし贈与になる可能性大)
● 市場価格より明らかに安く土地・建物・株などを譲る
● 親が子の借金を肩代わりして返済してあげた
● 無償で家に住まわせる・土地を使わせる
● 法人から役員やその家族へ、不当に安い家賃で社宅提供
👆このへんは、「利益をもらってるよね😏」とバッチリ見なされるのであります。
💡 チェックポイント(ざっくり診断)
質問 | YESなら… |
---|---|
相手は何かお金や価値を払った? | NOならみなし贈与の可能性あり |
市場価格(相場)よりすごく安くしてる? | YESなら危ない |
お金のやり取りに契約書などの証拠がない? | 税務調査時にアウトになる可能性あり |
「タダでいいよ」と言った? | 贈与と見なされやすい |
指摘されないようにしたいなら…
● 相場でちゃんと売る・貸す
● お金を渡すなら「贈与契約書」を残す
● 年間110万円以内の贈与に収める(暦年贈与の場合)
であります😄
次回は、もう少し深堀しようと思います😄
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