コラム / セミナー案内
COLUMN / SEMINAR



2025.05.13
ブログ
親名義の土地に子が家を建てたら贈与税!?
「うっかりみなし贈与」に要注意!
皆さんこんにちは😀
不動産や相続の現場でよく聞くお悩みのひとつが、「親の土地に子どもが家を建てたら、贈与税がかかるって本当?」という話。
実はこれ、条件によっては「みなし贈与」として税金がかかるケースがあるんです。
親子間のことだからと軽く考えていると、後で高額な贈与税が発生…なんてことも😨
今回は、実際によくある “うっかりみなし贈与” パターンを、師匠のセミナーや研修で学んだことも盛り込みながらわかりやすく解説します!
そもそも「みなし贈与」とは?
形式上は贈与と見えなくても、
「経済的な利益を無償で与えた」と税務署に判断されると、
“贈与があったもの”とみなされて贈与税が課されることがあります。
親の土地に家を建てる場合、これが該当することがあるのであります。
贈与とみなされる? されない? の巻
【セーフ】贈与とみなされにくいケース
以下のような条件を満たしていれば安心です。
-
● 子が親から正式に土地を借りている(借地契約あり)
-
● 地代を相場並みに支払っている
-
● 契約書があり、登記も親名義のまま
このように、「無償ではない」「経済的利益を受け取っていない」と明確にできる場合、みなし贈与と見なされにくくなります。
【アウト❌】贈与とみなされるパターン
一方で、以下のような状態では贈与と判断されるリスクが高くなります。
-
● 親名義の土地に、無償または格安で子が家を建てた
-
● 地代を一切払っていないまたは極端に安い(例:月1,000円)
-
● 契約書がない、口約束だけ
税務署から見ると、
「親が子に土地の使用権をタダであげた → 経済的利益 → 贈与」
と判断されてしまいます。
贈与の金額ってどうやって決まるのか?
【土地の使用権に相当する金額 × 使用年数分】
これが「贈与された価値」とされ、贈与税の対象になります。
使用期間が長ければ長いほど、その額も大きくなる可能性が…!
たとえばこんなケース
-
年間地代相当額:30万円
使用期間:20年
👉 贈与価値:600万円 → この額が贈与税課税対象となる場合があるのであります😲
「みなし贈与」を防ぐには?
今すぐできる対策はこちら!
-
✅ 借地契約をしっかり書面で交わす
-
✅ 地代は相場に近い金額で設定する
-
✅ 土地と建物の名義関係を明確にする
不安な場合はNEXUS・税理士・司法書士に事前相談を!
親子間でも油断大敵!であります😅
「親子間だから大丈夫でしょ」は、税務上では通用しません。
もしすでに土地の上に家を建てている場合でも、対応できるケースもあります。
将来のトラブルを避けるためにも、
今のうちにしっかり対策を取っておくことが大切であります😄
FD00108