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2026.03.24

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遺贈寄付」という選択

令和8年3月19日の日経新聞より

最近、「遺贈寄付」という言葉を新聞などで見かける機会が増えました。
相続や遺言を通じて、財産の一部を社会に還元する仕組みであります。

単なる美談ではなく、実は税務上も合理的な選択肢として注目されています。

相続税が非課税になる仕組み

相続や遺贈で取得した財産のうち、一定の団体へ寄付した部分については、相続税が非課税となります。

本来、納税で消えていくはずだった資産を、自分の意思で社会に活かすことができる制度です。

■ 対象となる主な寄付先

非課税の対象となるのは、公益性が担保された団体に限られます。

・ 国、地方公共団体
・ 公益社団法人、公益財団法人
・ 認定NPO法人
・ 学校法人、社会福祉法人 など

※ 任意団体や一般企業などは対象外となるため注意が必要です。

非課税とするための要件

実務上、特に重要なのは次の3点です。

① 相続や遺贈により取得した財産であること
② 相続税の申告期限(死亡後10か月以内)までに寄付が完了していること
③ 寄付先が適格な団体であり、証明書等が取得できること

このいずれかを欠くと、通常どおり課税されるのであります😅

■ 留意点

遺贈寄付は設計を誤ると機能しません。 つまり、遺贈寄付は美しい言葉だけで完結するものではないのであります😄

・寄付先が不適格 → 非課税にならない
・不動産の現物寄付 → 受入拒否のリスク
・遺留分との関係 → 相続人とのトラブル
・手続き遅延 → 期限内未了で課税

特に不動産は、換価(売却)を前提に設計することが現実的です。

■ まとめますと・・・

遺贈寄付は、
「余ったから寄付する」という話ではありません。

相続税として消えるお金を、「自分の意思で使い切る」という選択です。

想いだけでなく、制度と実務を押さえてこそ、はじめてその価値が実現されます。

ご自身のケースの場合はどうなのか? 一度一緒に整理してみませんか?

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