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2026.06.23
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【相続税クイズ】
1月1日に亡くなった場合、
土地評価は何年分の路線価を使うか知ってる?
大変ご無沙汰しております。NEXUSの藤木です😅
突然ですが!! ここで皆様に問題です。
【問題】
令和8年1月1日にお父様が亡くなりました。
相続税の申告期限は令和8年10月末頃です。
この場合、土地評価に使用する路線価は次のうちどれでしょうか?
① 令和7年分路線価
② 令和8年分路線価
③ 申告書を作成する時点の最新路線価
↓
↓
↓
【正解】② 令和8年分路線価
相続税の土地評価は、相続開始日(死亡日)の属する年の路線価を使用します。
ところが、ここで一つ問題があります。
令和8年分路線価が公表されるのは令和8年7月頃です。
つまり・・・
- 令和8年1月1日 相続開始
- 令和8年7月頃 路線価公表
- 令和8年10月末頃 申告期限
というスケジュールになります。
「10か月もある😁」と思われがちな相続税申告ですが、実は土地評価に使える期間はわずか「4か月程度しかない😨」のであります。
さらに、以下のような財産をお持ちの方の場合は、
・自宅
・貸家
・アパート用地
・駐車場
・農地
・山林
・私道持分
など、多数の不動産を所有していることも珍しくありません。
そして土地評価では、
✓ 不整形地補正
✓ セットバックの有無
✓ 貸家建付地評価
✓ 借地権の確認
✓ 小規模宅地等の特例
など、検討事項が山ほどあります。ありまくります。
だからこそ実務では、
「相続税申告は土地評価で8割決まる」
と言われるのです。
相続が発生してから慌てないためにも、固定資産税課税明細書や名寄帳を確認し、不動産の全体像を早めに把握しておくことが大切です。
さて、皆さんは正解できましたか?
意外と相続実務に携わっている方でも迷うポイントかもしれませんね😏
FD00328