コラム / セミナー案内
COLUMN / SEMINAR
2023.11.16
コラム 民法関連
普通養子縁組と特別養子縁組
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組というのがあります。
普通養子縁組は養親と養子の同意が有れば成立します。また実父母との親族関係は終了しません。
特別養子縁組の場合は実親との親子関係が解消されるので特別養子縁組によって
養子に出た子供は実親の相続人とはならないのです。
ちなみに普通養子縁組の場合は養親と養子の同意により成立しますが、
特別養子縁組の場合は、原則実父母の同意が必要で、養親の請求により家庭裁判所の決定によって成立します。
またその要件も厳格に定められていますので、相続税対策として利用するということは通常はありません。
家族や資産の大切な繋がりを尊重し、
安心感溢れる円満な相続をサポートする
プロフェッショナル集団です。