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2024.03.07

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Q. 相続人全員合意の上で作成した「遺産分割協議書」があります。遺産分割協議書に代償金の記載はありませんが、本家を相続した私は弟と妹へ代償金を支払おうと思っています。何か問題ありますか?

A. 出ました! 代償金!! 早速解説してまりましょう。(本家をホンチャと読んでしまった方、麻雀はほどほどに笑)

 

代償金とは?

代償金とは、遺産分割で不動産などの分けにくい財産の割合が大きいときに、相続人のひとりが財産そのものを取得する代わりに、他の相続人へ合意した金額を現金等で支払う方法のことを「代償分割といい、財産を受け取っていない相続人に支払われる金銭のことを「代償金と言います
遺された財産が、現金や預金のように平等に分けやすい場合は特に問題ないのですが、たとえば土地建物、マンション、駐車場等のような不動産については公平に分割できない場合もあります。不動産を共有で相続することは可能です。ただ、後々売却するかどうかでモメたり仲違いするケースが往々にしてあるので、特に「兄弟姉妹での共有は避けるべきだ」と、とあるY師匠(Y師匠、Y塾長、Y先生は同一人物かどうかはご想像にお任せします)に何度も教えてもらっていますハイ😁

ここからが重要ポイント

 

👉代償金として交付できる金額は、自身が受領した財産額(積極財産)を限度としていることに注意が必要です。
ん? どういう意味? と思われたら、大至急NEXUS連絡することをおススメします。

代償分割についてもう少し詳しく

代償分割とは、分割しにくい遺産を相続した際の有効な遺産分割方法の一つです。複数いる相続人のうち、特定の相続人がその遺産を相続する代わりに、ほかの相続人に対して一定の代償財産を交付する分割方法です。不動産や株式、高級車や書画骨董品などの動産も、実際には物理的に分割はできませんが、相続人の一人が受けとって他の相続人へ代償金を支払うと公平性が保たれることとなります。
では、遺産の評価はどうするのか? 遺産分割は民法」ですので時価ベースで算定します! 要するに「売ったらなんぼ!」の価格が基準です。 「時価」と言いますと、廻らない寿司屋で木札に「トロ」「アワビ」の下に書いてあるアレのことです。その時の仕入れ状況等によって値段が変わる「喰ったらなんぼ!」のアレ(値段・価格)です。 勘違いしがちですが、相続税を計算する際の価格は「税法」なので相続税評価額です。
何を基準に話し合うか、相続人間で決める必要があります。ちなみに相続人の間でどの価格を基準にするのか合意していれば、何を基準にしてもOKですよ。
一般的には、
●不動産・・・業者の算定時価
●高級外車・・・ディーラー、中古車買い取り専門店での評価
●株式・・・上場株式は話し合った日の株価、非上場株式の場合は税理士や会計士に算定を依頼する
●書画骨董・・・精通者意見価格等を参酌して評価する(財産評価基本通達)⇒古美術店等の詳しい人に聞く⇒リサイクルショップ等で査定
が話し合いの価格の基準となるのであります😲

【代償分割の注意点】

●代償分割する際には、上記のように遺産の評価額と法定相続分をもとに代償金額を決めるのが原則です。遺産分割協議で解決する場合、相続人全員が納得していれば代償金を厳密に計算する必要はありません
●遺産分割協議書に代償分割する旨を記載することが必要です。記載のない場合には「贈与」とみなされて贈与税がかかってくるケースがあります。
●Q&A⑪でも解説しましたが、受取った死亡保険金をそのまま代償金として支払うことは贈与になるので注意してくださいね。
金銭ではなく不動産を代償財産として交付した場合、別途譲渡所得税が課税されます。(もちろん不動産取得税や登録免許税もかかりますので税負担は大です)
●代償金を支払う人、もらう人の当事者間で合意が有れば、代償金の分割支払いも可能です。遺産分割協議書に分割支払いすることを明記する必要があります。(Y師匠より、家裁が関与した場合は一括払いが原則だそうです😲代償金の原資を示す必要もあるそうです😲😲分割長期の場合は期間のリスクを上乗せして請求したりもあるそうです😲😲😲ぅぎゃ)

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