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2024.03.08

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Q. 結婚して20年経ったので、2,000万円までの「おしどり贈与」実行しようと考えています。その場合の注意点を教えてください。

A. 「おしどり贈与」って言葉から解説しようじゃあ~りませんか!

おしどり贈与


先ずは「おしどり夫婦」から解説。「おしどり夫婦」とは、仲睦まじい夫婦のことを意味する言葉です。由来は、中国の戦国時代の故事で、鴛鴦(オシドリ)の雌雄が、いつも一緒にいるところからきているそうです。(民明書房ではありません笑)このおしどり夫婦でパッと思い浮かぶ芸能人夫婦と言えば、唐沢寿明と山口智子、松本伊代とヒロミなんかがそうでしょうか。
そのような夫婦には贈与税の特例が利用できるようになっているのであります。

正式には「贈与税の配偶者控除の特例」という制度です。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例のことです。

特例の適用を受けるための要件

●夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
●配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。
●贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

 

ここからが重要ポイント

 

① 婚姻期間は通算となるため、離婚後に同じ人と結婚して通算20年を経過していれば、婚姻期間の要件を満たします。
② 民法上の婚姻関係がなくてはいけません。つまり、内縁関係では使うことができません
③ 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません
④ 「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で国内にあるものをいいます。
⑤ 住む予定のない住宅の購入や、居住用不動産以外(別荘など)の贈与には適用できないので注意してくださいね。
⑥ おしどり贈与を適用して贈与税が0(ゼロ)となる場合でも、贈与税の申告書を作成して提出しなければなりません。
⑦ おしどり贈与で贈与された不動産や資金は、亡くなるまでの3年~7年以内の贈与であっても相続税の課税対象に加算(持ち戻し)しません

おしどり贈与の特例を使えるチャンスは、基本的に一生に一度だけです。
再婚をして別の配偶者から贈与を受けるときは別ですが、同じ相手からの贈与に対しては、最初で最後の大チャンスになりますので、慎重に利用してください。
メリット等は、またの機会に解説したいと思います。

 

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