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2024.03.11
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Q. 「おしどり贈与」する場合の不動産評価は、誰が、どのように決めるのでしょうか?
A. 「おしどり贈与」2連チャン目ですね笑(連チャン=連荘 この漢字がパッと頭に浮かんでしまった方、麻雀はほどほどに笑)
不動産の評価
夫婦間で贈与するのだから、色々と相場をみながら勝手に値段を決めちゃって良いんじゃない? って思われてる方、良いわけないじゃないですか!!
以前のQ&Aで解説していますが、相続税の計算をする時や贈与をする時の評価は、相続税評価額を使います。公示地価の8割が目安となっています。
土地は、原則として、宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
イ 路線価方式
路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。
路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。
ロ 倍率方式
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(都税事務所や、市(区)役所または町村役場で確認してください。)に一定の倍率を乗じて計算します。
路線価図および評価倍率表ならびにそれぞれの見方は、国税庁ホームページで閲覧できますので参考にして下さい。
家屋の評価は、固定資産税評価額に1.0を乗じて計算します。その評価額は固定資産税評価額と同じです。
<参考>マンションの評価方法
マンションは、敷地権(土地)の価額と区分所有する建物の価額の合計額により評価します。
具体的には、敷地権(土地)の価額についてはマンションの敷地全体の価額にその区分所有する建物に係る敷地権の割合を乗じて評価し、区分所有する建物の価額については固定資産税評価額により評価します。
(注)令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)の価額については、その評価方法が改正されました。改正の概要につきましては、「『居住用の区分所有財産』の評価が変わりました」 をご覧ください。
敷地権(土地)の価額
【登記事項証明書の例(マンションの場合)】
登記事項証明書については、法務局ホームページの、不動産登記のよくあるご質問等をご参照ください。
<前提要件>
1 正面路線価:200千円/㎡
2 利用状況:被相続人が居住していたもの(自用地)
3 面積(地積):17,200.00㎡
4 持分割合(敷地権の割合):2,000,000分の7,500
<評価方法>
1 マンションの敷地全体の評価を行います。
200千円×17,200.00㎡=3,440,000千円
2 敷地全体評価に敷地権の割合を乗じて区分所有部分の評価を行います。
3,440,000千円×7,500/2,000,000=12,900千円(評価額)
区分所有する建物の価額
【課税明細書の例(マンションの場合)】
<評価方法>
固定資産税評価額に1.0を乗じて計算します。
7,000,000円×1.0=7,000,000円(評価額)
次回、Q&A⑮では【おしどり贈与 3連チャン目】「土地の一部や建物の一部でも構いませんか?」という質問に解説していきます。
が、でも、ちょっと待って下さい!! “おしどり贈与”をしようと思ったきっかけは何だったのでしょうか?
メリット・デメリットをキチンと整理しておいて下さいね。
気になった方、至急NEXUSへ!!
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