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2024.03.15
ブログ
Q. 贈与契約書を作成する場合、どのようなことを書けば良いのでしょうか?
A. 早速、解説していきます。
贈与契約書に記載するべきこと
まず初めに、贈与契約書は自筆で作る必要ないですよ。パソコンで作成しても全然OKです。
自筆といういワードから「自筆証書遺言」が出てきた方は○○○○ですね。(自筆証書遺言については、また別の機会にブログで解説したいと思います)
贈与の契約をした日付を明記する
贈与契約書には、贈与契約を締結した日を明記します。
実際に贈与契約の履行(お金の銀行振込みなど)をした日ではなく、「あげるよ」「もらうよ」の意思表示が合致して、贈与契約を締結した日です。
贈与者と受贈者を明記する
贈与契約書には、贈与者と受贈者の住所と氏名を明確に記載すれば足ります。
何を贈与するのか贈与財産の内容を明記する
贈与契約書には、何を贈与するのかを明記します。
お金の場合には、「現金 300万円」などです。
また、贈与の対象物が不動産などの場合には、その後名義変更の手続きが必要となります。
そのため、住居表示で記載するのではなく、謄本等と同じ地番などで明確に特定しなければなりません。
双方が署名捺印する
贈与契約書には、贈与者と受贈者の双方が署名と捺印をします。
使用する印鑑は認印でも大丈夫ですが、できれば実印での捺印が良いと思います。
👉できれば銀行振込で
銀行振込は証拠を残す(日付や金額が明確に分かる)という意味では、方法として有効だと思っています。
もちの論で、振込先は贈与を受けた人(受贈者)本人名義で、受贈者本人が、通帳も印鑑もキャッシュカードもしっかり持って管理して、自由にお金を引き出したり、定期預金の満期もご自身で手続きしている口座ですよ😅
⚠ ここからがポイント!!
●「連年贈与」とならないよう注意する
贈与契約書を作成する際には、連年贈与とされないように注意する必要があります。
贈与の成立は「お金が動いたとき」ではなく、双方が「あげます」「もらいます」と合意をした時点ということは、何度も解説していますのでご理解頂いたと思います。
2024年1月1日に「100万円をあげます」「もらっちゃいます」と合意をして100万円を渡したのであれば、この場合は2024年に100万円を贈与したことになります。
ところがですよ。2024年1月1日に同じように100万円を渡したとしても、合意した内容が「1,000万円をあげますが、100万円を先ずは2024年1月1日に渡して、その後毎年毎年2025年に100万円、2026年に100万円……といった具合に10年に分けて渡していきます」「それでもいいのでもらっちゃいます」というような場合は、これは2024年に1,000万円を一括して贈与したことになるのであります。
つまり、2024年1月1日に1,000万円を贈与したうえで、実際の支払いを10年の分割払いにしただけということであります。このような贈与のことを、一般的に「連年贈与」と呼んでいます。
贈与税は、原則として1月1日から12月31日までの贈与に対して課税されます。1年あたり110万円という非課税枠(暦年贈与の基礎控除)がありますので、受贈者が1年間に受けた贈与が110万円以下であれば、結果的に贈与税はかかりません。上記のように受贈者が2024年中に受けた贈与が100万円のみであれば、贈与税はかかりません。
一方、連年贈与とされた場合には、2024年中に1,000万円の贈与があったものとして、多額の贈与税がかかってきますので要注意ですよ。
●まさか!? 今から慌てて過去分の贈与契約書を作るなんて考えてませんよね?
日付をさかのぼって契約書を作成することを、“バックデイト”といいます。文書偽装行為であります。税務調査等で見つかった場合には、重加算税の対象になったりします。
本来の税額の35%~40%を上乗せしなければならないという、非常に重たいペナルティが待ち構えているのであります。(例えば、100万円でよかった税金が140万円になるようなイメージです😰)最悪の場合、逮捕される可能性もあります。絶対にやってはいけない行為なのです。知らなかったでは済まされません😲😲
なんでバレるんですか? 聞きたいですか?? ふふふ😁 とあるY先生がおっしゃっていましたよね。
例えば、一番新しい贈与契約書に使われているフォントと、10年以上前の贈与契約書のフォントが全く同じだとか、何年も前に契約書を作成したはずなのにボールペンのインクが実に新しいとか、印鑑の朱肉が薄い・濃いのサイクルを繰り返しているとか、印鑑の向きがどれも同じ方向だとか、とか! とか!!
もっとぉ聞きたいぃって思われた方は、NEXUS主催のセミナーへ是非お越しください!!
選りすぐりの事件簿の中から強烈なお話が聞けますよ🤣
贈与財産の種類や内容によっては、記載するべき項目に細かな違いがあったりしますので、 え? どうしよう?? と思われた方、NEXUSへ相談されることをおすすめします。
家族や資産の大切な繋がりを尊重し、
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