NEXUS NEXUS

コラム / セミナー案内

COLUMN / SEMINAR

イラスト
雲のイラスト
イラスト
雲のイラスト
雲のイラスト

2024.03.21

ブログ

こんにちは! 本日は相続の現場でよく聞く「生計一」(「せいけいいつ」と読みます)というワードについて、意を決しましてコメントします😅
なぜ意を決するのかと言いますと、私の師匠(Y先生のことを勝手にそう呼んでいます)は自他共に認める「小規模宅地等の特例」の使い手と言いますか、プロ中のプロ、得意中の得意、とされているのですが、この特例について語らせたら最後「何時間でも解説できる!!」と仰られているくらいなので、その【小宅】に出てくる重要頻出ワード「生計一」!! の話を私ごときが解説しても良いのかと思いながら書き進める所存なので、意を決しているのであります。😅😅

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは、被相続人が所有していた居住用の宅地事業用の宅地などを相続した場合に、ある一定の要件を満たしていれば、その宅地にかかる相続税が一定の割合で減額されるというものです。例えば居住用の宅地について言えば、その面積330㎡までは評価額を80%減額できたりします!! 小規模宅地の特例が適用されるかどうかによっては、相続税が大きく変わってしまうので、特例が適用される条件がキチンとそろっているか慎重に判断しなければなりません。逆に言うと、小規模宅地等の特例の条件が適用されるように事前にしっかり対策を行えば、相続税を大きく減らすことが可能となるのであります!! (えええぇ? どういうこと? と思った方、至急NEXUSへ お越しください。)
これ余談なんですけど・・・
平成25年税制改正(平成27年1月1日施行)以前は  特定居住用宅地等の特例適用面積は240㎡だったのであります。

ちなみに、小規模宅地等の特例|国税庁  はこちらデス 【細かいですよ】 

小規模宅地等の特例が適用される要件の中に、「被相続人と生計を一にする親族が、被相続人が居住していた宅地等を取得した場合」というのがあります。(この小宅の特例についての、対象となる土地や要件につきましては、ゆっくり・じっくりまたの機会に解説させて頂けたらと思っています。)

簡単に言うと、相続する宅地に相続人が相続前から住んでいて、かつ申告期限まで継続して住んでいることという条件を満たしていれば、特例が適用されます。ここで問題になってくるのが、どのような場合を「生計を一にする」とみなすのかということです。
「生計一親族」「同一生計親族」「生計を同一にする家族」「同一生計者」など、色んな言い方や使い方があるのですが、特例の適用条件にある「生計を一にする」というのは、実際にはどのような状態なのかでしょうか。(実に奥が深いんです💦)

 

所得税基本通達から

仕事の合間に? ついつい見てしまうのが、国税庁のホームページの「法令解釈通達」(これ結構面白いんですよ😄)です。 ここからの抜粋です。 【法令解釈通達はこちら】

2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

ここでご注意いただきたいのは、上記の通達所得税の所得控除等における場合の解釈ということです。相続税の小規模宅地等の特例における「生計一」とは少し異なるのですが、相続に関連する税法や通達に「生計一」については規定されていませんので準用させて頂いてる次第であります。

まとめてみますと
●必ずしも同居しているのかどうかは問わない
●同じ財布から生活費を出していること
●別居している場合、余暇を家族と共に過ごしていること
となります😄
その他にも、以下のケースが当てはまるのであります。
■同じ家で家族が暮らしているケース
■共働きで収入は別々であるが、夫婦がお互いお金を出し合っているケース
■成人した子供が、同じ家で暮らしながら両親を養っているケース(孫が祖父母を養っている場合も生計を同一とする家族に該当します)
などがそうです。

 

別居でも「生計一」

実は別居していても次のようなケースは生計一となる場合もあります。

■進学等で離れて暮らす子供に仕送りをしているケース(生活費・学費・療養費などの費用を送っているといった実態がある
■地方に住む両親に子供が仕送りをしているケース(生活費を送る側の人が両親でないとダメという規定はありませんので子供が親に仕送りしても全然OK!
■単身赴任中の父親が家族に生活費等を送金しているケース(仮に夫婦が共働きで、単身赴任中の夫が生活費を家族に送金しておらず、妻が生活費を負担していた場合であっても、余暇を共に過ごしていれば、生活を同一とするに該当します。生活費の送金の事実がない場合でも、お盆や年末年始に家族と共に過ごせば、生活を同一とする家族としてみなされるのですね。所得税法上の解釈)

生計一とみなされるのは、同居の場合だけでないことが分かりました。別居の場合でも、修学や療養、単身赴任などで別居はしているものの、生活費が一つの財布から出ていると考えられる場合には、生活を一にすると認められます。生活費や学費などを送金している場合などがそうですね。また、別居して日常生活を別々に送っていたとしても、勤務や修学が休みの間に、被相続人の家でともに過ごすことが常例になっている場合は、生計を一にするとみなされそうですね😲(証明するのがめちゃくちゃ難しそぅな感じ)
ところが、同じ敷地内に住宅を建てて住んでいて被相続人の住宅への行き来が多く、めちゃくちゃ介護をしているような場合であっても、あきらかに別会計でそれぞれが独立して暮らしているのであれば、生計を一にすることにはならないのであります。この場合は、居住費や食費、光熱費などの生活費を共通にしていて、共同の生活を営んでいたという実態があれば、生計を一にすると認められるのであります。

と言うことは、これ余談なんですけど、波平さんとマスオさんの場合は、「生計一」であると推察されますね😁

 

これも余談なんですけど

所得税の法令解釈通達の中に『扶養控除の対象として差し支えないか?』についての回答要旨が出てました!!😅
あくまでも【所得税】の話ですのでご参考まで😅😅
離婚に伴う養育費の支払が、①扶養義務の履行として、②「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われるものである場合には、その支払われている期間については、原則として「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象として差し支えありません。
したがって、元夫と子が「生計を一にしている」とみることができるかどうかは、離婚に伴う養育費の支払が「常に生活費等の送金が行われている場合」に当たるか否かによることとなりますが、次のような場合には、扶養控除の対象として差し支えないものと考えられます。
①扶養義務の履行として支払われる場合
②子が成人に達するまでなど一定の年齢等に限って支払われる場合
だそうです💦

 

じゃぁ「生計一」とならない場合ってどんな時なん? について、次回に少し掘り下げて解説したいと思います😄(別居している親子間の通常の助け合いではダメだったケースがあるんです)

こんなケースなんですけどどうでしょうか?・・・ と聞いてみたくなった方

大至急! NEXUSへお越しください。

NEXUS

家族や資産の大切な繋がりを尊重し、
安心感溢れる円満な相続をサポートする
プロフェッショナル集団です。