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2024.03.25

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小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の部分)についてのおさらい

被相続人(亡くなった方)が住んでいたご自宅(土地と建物)にかかる相続税を計算するときに、
土地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」を、相続人の方が適用するためには「同居」が基本要件
となっています。この特例が適用されれば大きく相続税が変わるんでしたね😄
相続人の内、「誰が取得するか」がポイントなのですが、その誰がにスポットをあてますと・・・

●配偶者が相続する場合には無条件で適用

(これをY先生は、配偶者スペシャルと呼んいたような気がしますが定かではありません😅)
 配偶者が取得した場合は80%減額確定激熱デス)

●被相続人と同居していた親族

でました同居親族申告期限までの継続保有で、かつ居住している場合という条件付きです。

●被相続人と生計を一にしていた親族

ここできました“生計一”相続開始前から申告期限まで自己の居住の用にしている場合という条件付です。

●別居親族で一定の場合(また後日解説したいと思います)

配偶者のいない被相続人と同居していた法定相続人がいない場合や、3年以内に3親等以内の親族の所有する家屋に居住したことがない場合(家なき子といいます)など
<なんやねんそれ~ 心の叫び😲>

ほらね😀 「同居」やら「生計一」やら似たような単語がいっぱい出てきましたでしょ笑

「生計を同一とする家族」にならない具体例

税制上で「生計を同一とする家族」に当てはまるのは、先日解説させて頂きましたね。
今回はそのケースとは逆のパターンということであります。

●同じ家で暮らしているが家計は別々

生計を同一とする家族に当てはまらないのは、同じ家で暮らしている(同居している)ものの、明らかに家計を別々にしているケースです。
明らかに生計が別とみなされるのは以下のようなケースなので、これらを総合的にみて判断することとなります。

■住民票が別世帯となっている
■収入をそれぞれ別管理しいる
■水道光熱費等を別々で支払している
■食費を別々で管理している

代表例としては、完全分離型の二世帯住宅で同居している場合などでしょうか。
生計を同一とする家族の要件は、あくまで「同じ財布で生活をしていること」でしたので、たとえ同居していても明らかに家計を別々にしている場合は、生計を同一とする家族とはみなされませんので注意してください。

●成人した子どもが自立し別世帯で暮らしている

生計を同一とする家族に当てはまらないのは、成人した子どもが経済的に自立して、別世帯で暮らしているケースです。
例えば、成人した子どもが結婚して別世帯で暮らしており、住民票など全てが別世帯で、なおかつ生活費等を送金していない場合などが該当します。

●両親が年金で暮らしている

両親が年金で生計を立てている場合も、生計を同一とする家族に当てはまらないのであります。同居をしていようと別居をしていようと、子どもが生活費を支援していない場合は、生計を同一とする家族とはみなされません。

●同棲や事実婚で結婚をしていない

生計を同一とする家族に当てはまらないのは、同棲や事実婚で結婚していないカップル(古風な言い方では“アベック”と言います😆)です。
法的な婚姻関係が成立していないので、当然配偶者とはみなされず、民法で定められた親族にさえも該当しないためです。
ただし遺族年金や社会保険(協会けんぽ等)の埋葬料は、内縁関係であったとしても、生計維持をしていた家族として認められることもあるみたいなので、各健康保険組合等に詳細を確認して頂きたいと思います。

●シェアハウスで友達と暮らしている

生計を同一とする家族に当てはまらないのは、シェアハウスなどで一緒に暮らしている(同居している)友達です。なぜなら、いくらどんなに仲良くてお互いが生活費を負担していたとしても、友達は血族にも姻族にも該当しませんよね。なので親族とはみなされないのであります。
ただし、従妹同士や姪孫と叔父叔母など、血縁関係がある場合は、そこがシェアハウスであるかどうかは関係なく、生計を同一とする家族とみなされます。

念のため・・・ ノリスケは波平の甥っ子(波平の妹はノリスケの母)です。
血縁関係はあるのですが、ノリスケは別居しており、互いに独立した生計を維持していることから「生計別」となるのであります😄(めっちゃ頻繫に磯野家に入り浸ってるけどなぁ~😁)

 

次回は、同居について解説します。

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