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2024.03.26

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小宅の【おさらい】からの・・・

小規模宅地等の特例(以下「小宅」と記載したりします)とは、
被相続人(亡くなった人)が居住していた宅地(特定居住用宅地等)に小宅の特例を適用した場合、330㎡までの相続税評価額を8割引きすることが出来る制度のことでした。
ただし取得(相続)する人は、端的に言いますと「配偶者」(80%減額確定・スペシャル)、「同居親族」「持ち家のない親族(家なき子)」のどれかであることが必要であります。
その中で「同居親族」が相続する場合は、居住継続要件保有継続要件を満たさないといけません。
相続した後、すぐに相続登記が完了したからと言って売却してはアカンのです。
相続税の申告期限までは、引続き居住しなければならなかったり、申告期限まで保有している必要があります。

 

●同居親族として認められないケース

 

同居親族とは、亡くなる直前に被相続人と同じ家で一緒に生活(寝食を共に)していた人のことを言います。
単身赴任や二世帯住宅など、同居しているといってもその形は色々であります。
同居であるかの実際の判断は、生活状況や家屋の構造や家財設備の状況、家屋の所有権などから総合的になされている。のだそうです。

同居であると認められた場合、相続税評価額を大きく引下げることが出来ますので、これって同居??って思われた方、NEUSへご連絡下さいませ。

 

第1回「小宅の同居親族」○×クイズ~

ケース1:住民票をとりあえず親と同じ住所にしていますが大丈夫ですか?

答【×】
たとえば、住民票が同じでも住宅が別のところにあるケースは、同居とはいえません。生活拠点が別々でも生計を一にすることはできます。ですので「生計を一にすること」と同居は別物になるのであります。あくまで生活の実態がある場所を同じにするのが同居なので、混同しないようにしましょう。

 

ケース2:親とは別々に暮らしていますが、介護のために親の家に泊まり込んでいます。これって同居ですよね?

答【×】

別居していた子どもが親の介護のために一時的に同居している場合も、同居親族とはいえないのであります。同居の目的が親の介護であり、生活拠点にするための同居ではないためです。この場合、泊まり込みで親の面倒を見ていても別居と判定されるそうです。「子どもが親の介護のために赴任先から一時帰省している」といった場合も想定されるのですが、家なき子特例の要件には該当しませんのでご注意願います。

 

ケース3:親と一緒に暮らしていたのですが、親の相続発生後に転勤が決まり、相続手続きも完了したので死亡後半年で転居したのですが、これってどうですか?

答【×】

小規模宅地等の特例=小宅を適用する時は、相続税の申告期限までその自宅に居住していないとダメなので、質問のような場合は居住継続要件を満たしているとは言えず、小宅特例は適用できないのであります。

 

ケース4:親と同居していたのですが、親が老人ホームへ入居してしまいました。

答【○】

親の介護が必要となり、介護施設や老人ホームなどに親が入居したときは、小規模宅地等の特例=「小宅」の対象になります。この場合は、引続きその家に子どもが住まなければなりません。

 

ケース5:親が老人ホームへ入居するので、子どもの私が親の自宅に住み始めた場合はどうでしょう??

答【×】

別々に暮らしていて、介護施設等への入居と入れ替わりのタイミングだったということですね。この場合は同居していたことになるわけないです。

 

他にも色々なケースが考えられるので、パートナーの先生方と協力なタッグを組んでいるNEUSへぜひ相談してください。

 

相続「税」対策のために同居を始めるのはありか?

相続「税」対策を目的とする同居(転居、引越し)はあまりオススメできません。特定居住用宅地は同居期間の要件がないので、同居を始めた直後に親が亡くなっても小宅の要件を満たしていることになります。ですが、、、

ここからがポイント!!  親の自宅が生活拠点であったならば、転居の前後に以下のような実態がなければ不自然とちゃいますかぁ?となるのであります。

  • 退去手続きをキチンとしている
  • 家賃の引落しがない
  • 家具などの家財道具を搬入している
  • 住民票を異動している
  • 郵便物が転送されている
  • 通勤区間が変わっている
  • 子どもが転校している
  • 水道光熱費を負担している
  • お風呂に入っているなどなど
    調べようと思えば徹底的に調べられるそうです😅😅

これらの実態が確認できないと、税務署に「なんちゃって同居」と判断される可能性があると「某塾」Y先生に学び教わった記憶があります。
このような、とれたて!ピチピチ!生々しさ満開🌸の事例がたっぷり詰まったNEXUSの相続セミナーへぜひご参加下さいね
小宅特例の適用の可否については慎重に検しなければなりませんよ。ハイ。
アカン場合は、小規模宅地等の特例に拘るのではなく、別の相続「税」対策を検討したほうが良いですよ😊

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