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2024.03.28
コラム 民法関連
今回は、遺留分について解説したいと思います。
「遺留分」ということは、モメモードな感じの臭いがぷんぷんしますね😅
遺留分制度
民法1042条1項 に規定されているのですが、簡単に言いますと、被相続人(亡くなった人)の遺産のうち、法定相続人(兄弟姉妹は除きます)に対して保障される、最低限の遺産取得分のことです。遺留分のある人のことを遺留分権利者(被相続人の配偶者、子及びその代襲相続人、子及びその代襲相続人がいなければ直系尊属(父母、祖父母など))と言います。
念のためですが、被相続人の遺産を誰にどのように与えるかは、原則としては被相続人の意思です。自己の財産をどのように処分するかは本人の自由であることが原則です。
自由に処分できるが原則なのですが、相続には残されたご家族の生活保障という意味合いもありますので、このような意味合いを無視するような被相続人の遺言や贈与等(愛人に全財産をあげる等)によって、遺産を完全に自由に処分できると言う訳にはいかないのであります。
ですので民法は例外として、一定の遺産の取り分(遺留分)を法定相続人に保障しているのであります。
自分の遺留分を他の相続人や受遺者に侵害されない限り請求できないという点はありますが、権利侵害が有ったか無かったに関係なく権利主張ができる法定相続分とは大きく違うところです。
遺留分の割合
民法では総体的遺留分の割合を定めています。総体的遺留分とは、遺留分権利者全体に遺されるべき、遺産全体に対する割合のことを言います。
条文の1項には、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、その他の場合は2分の1であるとしています。
(⚠念のため・・・直系尊属とは、被相続人の父母や祖父母などです。家系図でみた場合の、被相続人よりも上の方のことです。)
2項には、個別的遺留分について書かれています。1項の総体的遺留分は相続人全員分として保障される金額でしたが、個別的遺留分は、その全員分を1人1人に分配した場合の金額のことです。具体的に個別遺留分とは遺留分権利者の法定相続分の割合をかけた額が実際の遺留分金額になるとしています。法定相続分の割合は民法900条で定められてる(妻1/2とか)あれです。
遺留分の割合① 相続人が配偶者のみの場合
相続人が配偶者のみの場合、配偶者の遺留分は遺産の2分の1です。仮に遺産の合計額が3億円だとすると配偶者は少なくとも1億5千万円を受け取ることができます。
配偶者がいるにもかかわらず、例えばですよ、本当に例えば「愛人に全ての遺産を渡す」という内容の遺言書を故人が作成していた😲としますと、配偶者の遺留分が相続財産の2分の1であれば、配偶者はその愛人に対して「そんな遺言をこっそり書いていたなんて超ショック😥 だけど私には遺留分として最低でも相続財産の2分の1を受け取る権利があるのは貴方ご存知ですよねぇ。相続財産の2分の1をちゃっちゃとください😤」と請求することができます。(請求することができるだけなんです😣つまり請求しないと一銭ももらえませんよ😨 完全モメモード突入デス)
<遺産の合計額が3億円の場合の遺留分>
配偶者の遺留分 → 1億5千万円(遺産の2分の1)
遺留分の割合② 相続人が配偶者と子供3人の場合
相続人が配偶者と子供3人の場合、遺留分の合計(総体的遺留分)は遺産の2分の1です。
配偶者の遺留分は遺留分の合計の2分の1(法定割合)ですので、1/2の1/2となりますので遺産の4分の1となります。
子供1人あたりの遺留分は遺留分の合計の2分の1の更に3分の1となりますので、1/2×1/2×1/3で遺産の12分の1となります。
仮に遺産の合計額が3億円だとすると配偶者は少なくとも7,500万円、子供は1人あたり最低でも2,500万円を受け取ることができると言うことであります。
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では、いつまでに、どうやって請求するの?
については次回、できるだけ穏やかに解説したいと思います😀
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