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2024.04.09

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空き家を持っているとお金の面でどうなる?

土地や建物といった不動産(空き家も含みます)を所有しますと課税されるのが固定資産税であります。
都市計画税(0.3%以下)が合算されて課税される地域もあるのですが、今回は固定資産税の話であります。
税額は固定資産税評価額課税標準額に税率を掛けて算出されているのですが、標準税率は1.4%です。(税率は標準税率を参考にして、課税する市町村が定めています)

土地に住宅が建てられている場合は「住宅用地の課税標準の特例」というのが適用されておりまして、住宅用地については、課税標準額の1/3の額を課税標準としています。(200㎡超の住宅地であっても、土地の面積が200㎡までは1/6を課税標準としています。)
この特例があることによって固定資産税負担が軽減されているのですが、実は2015年に施行されております「空家等対策特別措置法(空家等対策の推進に関する特別措置法)」により、倒壊の危険があるなど適正に管理されていない「特定空家等」(いわゆるボロ家)に指定されてしまいますと、特例から除外されて、固定資産税の軽減措置が受けられなくなるのであります。
ケースによっては、なんと固定資産税(建物も含んだ場合)がそれまでのおよそ3倍(土地のみ場合6倍)!! に増えてしまう可能性があり、空き家を放置していると税負担が大きく増えてしまうということであります😲

 

【固定資産税】のちょっとおさらい

毎年1月1日の時点で、土地や家屋といった不動産の所有者に対して、市町村(東京23区は東京都)が、評価額に基づき課税する地方税のことです。課税標準となる評価額は3年ごとに見直しされておりまして、今年(令和6年)が基準年度となっております。
空き家に限らず、不動産にかかる固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人(土地登記簿等に登記または固定資産課税台帳に登録されている者)が納税義務者になります。納税通知書も毎年1月1日時点の所有者あてに送付され、該当する所有者が亡くなっている場合は相続人が支払わなければなりません。

 

【固定資産税】がいくらかかるのか?簡単な計算

■居住用の建物が建っている(通常の)ケース

 

固定資産税(住宅用地の特例)の計算
小規模住宅用地(200㎡までの部分) 固定資産税評価額×1/6×1.4% となります。

【土地】固定資産税評価額が2,000万円で面積が200の場合
2,000万円 ×  1/6 ×1.4%=約4.7万円(200㎡までの部分)

【建物】固定資産税評価額が500万円の場合
500万円 × 1.4%=約7万円

固定資産税額 約11.7万円(4.7万円+7万円)

 

■空き家を解体して更地にしたケース

 

固定資産税(更地)の計算
固定資産税評価額 × 1.4% (住宅が建てられてないので、課税標準の1/3や1/6の特例の適用が不可)となります。

【土地】固定資産税評価額が2,000万円で面積が200の場合
2,000万円 × 1.4%=約28万円

固定資産税額 約28万円

 

■建物をそのまま放置して「特定空家等」に指定されたケース

 

固定資産税(特定空家等)の計算
固定資産税評価額 × 1.4% (住宅があっても特定空家のため軽減措置対象外)となります。

【土地】固定資産税評価額が2,000万円で面積が200の場合
2,000万円 × 1.4%=約28万円
【建物】固定資産税評価額が500万円の場合
500万円 × 1.4%=約7万円

固定資産税額 約35万円

と計算する訳であります。

 

実は・・・ 2023年の法改正で「管理不全空き家」も対象に加わっております!

空き家が増加しまくり上がっている昨今の事情もありまして、2023年6月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が公布されました。
これによりまして、今までは特定空家等に認定されていなかった空き家でも、「管理不全空き家」に認定される可能性があります。管理不全空き家とは、放置すれば特定空家等になるおそれがある空き家のことです。市区町村長から指導・勧告を受け、管理不全空き家に認定されれば、特定空家等と同じく住宅用地の特例を受けることが出来なくなるのでご注意を!!

次回、どうなったら「特定空家等」に認定されてしまうのか? について解説します。

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