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2024.04.12

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今一度ご確認下さい。「特定空家等」とは?

「特定空家等」とは、2015年5月26日施行の「空家等対策特別措置法(特定空家等に対する措置の規定)」で、次のように規定されております。

● そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
● そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
● 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
● 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

2023年の法改正で、そのまま放置すれば、上記記載の「特定空家等」になってしまう恐れのある予備軍的な空き家(=「管理不全空き家」)も対象になり、認定されれば特定空家等と同じく住宅用地の特例を受けることができなくなり…

下手すると「特定空家等」になると固定資産税負担が6倍に増える‼

 

ことは前回お話しました。

 

 

「特定空家等」に認定されるまでの流れ

では、特定空家等に指定されるまでには、どのような手続きが行われるのか、以下に「特定空家等指定までの流れ」を解説します。

「空き家」の苦情・相談 ➡「空き家」の状態把握 ➡「空き家」の所有者へ管理状況の問い合わせ ➡「空き家」の所有者へ「空き家」の除却、修繕、立木竹の伐採等、助言・指導 ➡「空き家」の現地調査・立入調査 ➡「特定空家

等」ヘの判断・認定

であります。

空家等対策特別措置法による手続きでは、「特定空家等」に指定された場合、まず、行政からは改善を求める助言・指導がなされるそうです。
それでも改善されない場合は、一定の猶予期間を経たうえで勧告となり、勧告にも従わない場合は、固定資産税の優遇措置が解除され、さらに猶予期間を経たうえで、措置命令が下されるという流れであります。
それでも改善がなされないと、場合によっては行政代執行法」に基づく代執行手続きへと進んでいくのであります。代執行とは行政による強制的な改善措置のことで、行政が所有者に代わって建物の解体除去などを行い、行政代執行にかかった費用を、後から所有者に請求することになります😲

 

行政代執行とは(行政代執行法)


行政庁が空き家の適正管理に向けて、所有者に代わり強制的に取り組みを行うことをいいます。
具体的には道路に越境している樹木を伐採したり、ゴミを撤去したり、倒壊しそうな建物を解体したり等ができるのであります。
行政代執行法では、その費用を義務者(所有者)から徴収することになっています。

なんとも恐ろしいのであります。。。

じゃぁどうする?? は次回で。

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