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2024.04.16

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空き家はどうすればいいのでしょうか?

そのまま放置していては、リスクだけが増え続けると思われる「空き家」。では、どうすればいいのかと言いますと、
その答の一つに、賃貸に出して他人に住んでもらうことが挙げられます。
戸建て住宅を1棟そのまま丸ごと賃貸物件として貸し出せば、賃料収入も見込めますよね。戸建ての賃貸は供給が少ないそうで、借り主が多くいらっしゃる場所や地域もあるそうです。
空き家を賃貸に出した場合どうなるか、メリットとデメリットを以下にまとめてみました。

■空き家を賃貸に出すメリット

 

✔将来、活用の予定がある場合など土地や建物を手放さずにすみます。
✔安定した賃料の収入が見込めます。
✔空き家管理の手間から解放されます。

■空き家を賃貸に出すデメリット

 

✔内装・設備など初期投資が必要な場合があります。
✔設備の修理や修繕などの管理コストが必要になります。
✔場所によっては空室リスクがあります。(入居者が見つからない)

一方で、空き家の維持や管理コストの負担を考えた場合には、売却することも一つの解決方法となります。
売却することで、固定資産税、都市計画税などの税負担がなくなりますし、一時的にまとまったお金(売却代金)を手にすることもできます。
空き家を売却するメリット・デメリットは以下のようにまとめました。

 

■空き家を売却するメリット

 

✔固定資産税などのコスト負担から解放されます。
✔まとまった資金(売却代金)が手に入ります。

 

■空き家を売却するデメリット

 

✔売却に際しては解体費や測量費などの費用がかかる場合もあります。
✔譲渡所得に対しては、課税され税負担が増えてしまう場合もあります。

 

空き家を売却したときにかかる税金について

空き家を売却すると譲渡所得に課税されます

 

空き家などの不動産を売却すると、土地や建物を売って得た利益(儲け)「譲渡所得」に対して所得税(復興特別所得税も含みます)と住民税が課税されます。

不動産譲渡所得は分離課税です。給与所得や事業所得など他の所得と切り離して所得税や住民税が計算されます。
課税のもとになる譲渡所得は、空き家の売却金額から家の取得費、売却にかかった仲介手数料などの費用を差し引いた金額になります。

譲渡所得 = 収入(売却)金額 ー (取得費+譲渡費用)

 

■空き家を売ったとき、3,000万円控除⁉ が使える場合も

 

相続により「空き家」になった不動産については、相続人が一定の要件を満たして売却した場合に、3,000万円までの譲渡所得が非課税になるのであります‼
これを「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(空き家の3,000万円特別控除」といいます。

特例を受けるための要件は以下の通りですが、内容は複雑で非常に分かりにくいので、是非NEXUSにお問い合わせください。
必要に応じて税理士や専門家の先生へお繋ぎさせて頂きます😄

■空き家の3,000万円特別控除の適用条件

 

昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた家屋が対象となります
✔相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
✔相続発生から3年を経過する日の属する年の12月31日までに1億円以下で譲渡すること(令和9年12月31日までの譲渡に限ります
✔敷地とともに建物を売却する場合は、新耐震基準にあうリフォームするか、耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写しがあること。または建物を解体し更地で売却すること
✔令和6年1月1日以降は、上記のリフォーム工事や解体を買主が行う場合には、翌年の2月15日までに完了すること

※等々、その他にも色々と要件がありますょ😄

 

■空き家の売却は買取と仲介のどちらがいいのか?

 

空き家の売却は通常の不動産と同じで、「買取」と「仲介」を選択できます。
買取は不動産会社が買主となって直接不動産会社と売買契約を結ぶことで、仲介は不動産会社と媒介契約を結び、市場での売却を依頼することです。

買取と仲介のどちらを選べば良いのかは、その不動産の特性や、売主が早く売りたいのか・時間がかかっても希望価格で売りたいのかなど様々なんですが、例えば、築年数が古い・立地が良くない・境界が未確定など、市場での売却が難しそうな空き家の場合や、早急に現金化したいと考えている場合などは、不動産会社による「買取」が適していると言えます。一方で、市街地など住宅用地としてニーズが見込める好立地にある場合や、建年数が比較的浅く買い手が見つかりやすそうな空き家の場合には、希望価格で売却できる可能性の高い「仲介」による売却が適しているのではないでしょうか。

その他にも、空き家を貸すことで受け取れる「家賃低廉化補助制度」や、空き家を改修することで受け取ることのできる「改修工事費補助制度」、空き家を解体することで「空き家解体費補助金」など、自治体によって色々な制度が設けられているのであります。

 

増え続けまくる「空き家」。空き家は利用しない場合にはどんどん劣化していきます。そして、防犯や防災、環境の面でもリスクを生み、固定資産税など維持・管理のコストも増大します。
国は「空き家対策」に本腰を入れ始めました。空き家を所有することに不安を感じた時、早めのNEXUSでお願いします👌

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