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2024.05.22
ブログ
遺言執行者 PART Ⅰ
【難易度】★★★☆☆
本日は「遺言執行者」(「いごんしっこうしゃ」と読みます)について、解説してまいります😅(出ました!シャ😆)
遺言執行者とは
遺言は、遺言者の死亡によりその効力が生じます。ですので遺言者自身はその実現を図ることはできません。(当たり前やんか~😁)
そのため、遺言者の意思(遺言書の内容)を実現するために、遺言書どおりに遺言執行を行う(必要な手続きをする役割を担う)者が必要です。
「遺言執行者」とは、「遺言執行を行う(遺言に書かれた通りに手続きする役割を担う)者(人)」のことであり、多くの場合は遺言者が指定します。
ではどうやって指定するのかと言いますと、大きくは2つ有りまして
① 遺言書で指定する方法
「本遺言の執行者として、遺言者の長男である NEXUS 太郎 を指定する。」と言うような感じであります。
ただ、気をつけておきたいのは、遺言執行者に弁護士の先生を指定すような場合は、事前に同意を得ておくようにしておいて下さいね。
全く知らん人から、いきなり遺言執行者に指定された場合、たとえ弁護士先生と言えども、執行者を引受てもらえない可能性もあるためであります。
もちろん、親族や知人を遺言執行者として指定する場合にも、出来る限り事前に同意を得ておくことをおススメします。
と言いますのも、遺言書で指定された遺言執行者は就任を辞退することも可能です。従いまして、あらかじめ同意を得ておけば、辞退される可能性が低くなると言う訳であります。
加えて、あらかじめ遺言執行者の候補者に、遺言書の存在と執行者に指定したことを知らせておけば、相続発生の後スムーズに執行してもらえる可能性は高くなると思われるためであります。
② 家庭裁判所に選任してもらう
遺言書で遺言執行者が指定されていない場合や、或いは遺言書で指定された遺言執行者が就任を拒否した場合や、はたまた就任できない何らかの事情があったりする場合等には、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうことになるのであります。遺言執行者の選任を家庭裁判所に申立てるにあたっては、こちら側から候補者を挙げることも出来ます。特に問題がない場合は、その候補者がそのまま選任されます。
遺言執行者に選定(選任)されますと、相続人や相続財産の調査・相続登記などを業務として行うことができます。遺言内容を実現する中心人物となりますので、「この手続きは誰がやるの?」と相続人間で迷ってしまって、面倒なことを擦り付け(なすりつけ)合うこともなくなると言う訳であります。
👉ちなみになる話
遺言執行者就任資格試験はありません。未成年者・破産者は遺言執行者となることができません。複数の者が遺言執行者となることはできます。法人も遺言執行者となることができます。
まとめますと
遺言執行者をあらかじめ指定しておけば、遺言内容をスピーディに実現させることが期待できます。
遺言で遺言執行者を指定していない場合は、遺言の効力発生後、家庭裁判所に遺言執行者選任申立てを行うか、相続人全員が手続きに関与(相続人の協力)することになります。
次回、遺言執行者 PART Ⅱ
遺言執行者の義務 ご期待ください!!
(昭和の刑事ドラマ予告編風🤣🤣)
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