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2024.06.06

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マンションの評価方法が今年から変わっています!!
【難易度】★★☆

気がつけば6月であります。月日の流れるのホントに早いですね。
実は、6月はなんと! 私の誕生月であります😄 は?

では、今回も張り切って参りましょう😆
令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)の
価額は、新たに定められた個別通達により評価することになっているのであります😀。

では、どうやって評価するのかと言いますと、私の師匠曰く「宇宙の数字を用いて計算して評価する」のだそうで、
ハッキリ言いまして超複雑でチンプンカンプン(漢字で書くと「珍紛漢紛」と書くらしい。知らんけど)であります😵
一応、念のためブログの最後に、国税庁の発表している計算式の載っているPDFは貼付けておきました~
マンションにお住まいの方、一度ご覧くださいませ~😆

以下に、マンション評価の個別通達の(計算以外のところで)ポイントを解説しておきますね。

令和6年1月1日以降の相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用されます。
● 構造上、主として居住の用途に供することができるもの以外のもの(事業用のテナント物件など)は対象となりません。
● 構造上、主として居住の用途に供することが可能な場合(原則、登記簿に「居宅」と記載されているもの)は事務所や倉庫として利用していた場合でも対象です。
● マンション以外のアパートは対象となりません。
● 首都圏や近畿圏と言った大都市圏等以外の(地方の)物件も対象です。
地階(登記簿上「地下」と記載されているものをいいます。)を除く総階数が2以下のもの(総階数2以下の低層の集合住宅など)は対象外です。

 

先日、タワマンにお住まいのとあるお客様(令和6年6月1日にご家族が亡くなられて相続人となられたお客様A氏)に
訪問し面談した時のことです。
A氏:「今年から、タワマンの評価方法が変わって、個別評価通達に基づいて不動産を評価することになったのは知っていますが、従来の評価方法で計算して申告しても大丈夫ですか?」
:「ん? どういうことでしょうか?」
A氏:「従来の評価方法で計算すると、基礎控除の範囲となって相続税が掛からないのです♪♪
:「今までの通達による相続税評価ですと、市場価格の約30%。つまり、ここが1億円のマンションの一室だとすると、評価額は3,000万円くらいだったのですが、今回の個別通達による評価は、今までの評価額のおよそ1.5~2.0倍(それ以上となっているところもあります)市場価格のおよそ60%前後の評価額になっているところが多いので、申告するのは仕方ないのであります。小規模宅地等の特例も活用できますよ。」
A氏:「ん~(しばらく絶句!)でも評価方法を間違えて申告してもバレませんよね?」
:「うっ!(しばし絶句!!)従来の評価方法で計算して基礎控除の範囲内になると判断して、相続税申告をしないということは、ご相続人A様の自由です。ですが相続税申告が必要な方が相続税申告をしておらず、仮に将来税務調査が入った場合には、本税に加えて無申告加算税、延滞税が掛かってきてしまいますよ。そのリスクを取る覚悟があるのではあれば、申告しないことを選択肢に入れられても良いとは思いますが、ドキドキして過ごす期間がこの先数年続きますね~😅😁。私ならその数年間は「“●●●”まくり」になってしまいます😂。すべてご自身の責任でご判断されたら良いのではないかと思います。本日はご相談頂きましてありがとうございました。」

と、タワマン住まいのお客様へのご案内を終え、ふと見上げた空は、とても爽やかにかった!! のであります。 は?
それでは、また!!👍

「居住用の区分所有財産」の評価が変わりました – 国税庁

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