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2023/05/1

2023年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の給付金ご請求について

「みなし入院」のお取り扱いについて、2023年5月8日以降変更されますので、ご注意ください。

 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが
5月8日以降「5類感染症」に変更されます。

これにより、新型コロナウイルス感染症は、
感染症法上の入院勧告を必要とする疾病から除外されます。

 

今般の位置づけの変更により、2023年5月8日以降に
新型コロナウイルス感染症と診断された場合、
「みなし入院(自宅や宿泊施設などで療養し、医師の治療を受けている場合)」
入院給付金お支払いの対象外となります。

 

新型コロナウイルスで入院された場合は、従来通り入院給付金の対象となりますので、ご請求ください。

ご不明点、ご質問等ございましたら、お問合せください。