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2022/09/7

新型コロナウイルス感染症における「みなし入院」について

令和4年9月2日付で金融庁より一般社団法人生命保険協会などに対して、「みなし入院」による入院給付金の支払対象等に関する要請がありました。

 

これまで医師により新型コロナウイルス感染症と診断された方は、

医療機関以外の宿泊施設や自宅での療養に対しても、一律に入院給付金の請求をすることが可能でした。

しかし、令和4年9月26日(月)より一定の条件に該当する方しか請求することができなくなる旨、各保険会社において取扱いを変更することが発表されています。

 

今後多くの方が入院給付金の対象から外れることになると思いますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

令和4年9月26日(月)より、新型コロナウイルス感染症による「みなし入院」における入院給付金の支払の対象になる方は以下の通りです:

・65歳以上の方

・入院を要する方

・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与又は新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方

・妊婦

 

尚、2022年9月25日(日)までに、医師により新型コロナウイルス感染症と診断された方については、

9月26日(月)以降でも、これまで通り入院給付金を請求して頂けます。

 

現時点(2022年9月12日現在)では、すべての保険会社が上記のような対応を決めている訳ではありませんので、ご加入している保険会社の最新の情報は、各保険会社のホームページでご確認頂ければと思います。

 

ご不明な点がありましたら、弊社担当者までご連絡下さい。