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2024/02/19

【既契約様向け相続セミナー】『事例で学ぶ、生前贈与の落とし穴 ~ちょっと待って、その贈与大丈夫!?~』

 

2月17日(土)、東梅田TKPガーデンシティにて、FPS保険契約者さまをお招きして相続セミナーを開催しました。

約40名にご参加いただきました。

講師は東京、株式会社吉澤相続事務所の吉澤諭先生。

ご登壇いただくのは今回3回目。豊富な実務経験と分かりやすい内容で毎回大好評の先生です。

相続事業部の顧問の先生でもあり、私たちも毎月の個別案件勉強会を通してレベルアップを図っています。

 

今回のテーマは

『事例で学ぶ、生前贈与の落とし穴 ~ちょっと待って、その贈与大丈夫!?~』

 

令和5年度の税制改正で「生前贈与の持ち戻し期間延長」「相続時精算課税制度の変更」が定まり、令和6年1月から適用されました。

特に毎年110万円の贈与をされている方には、今回の相続時精算課税制度の効果は大変大きなものになります。でも、ちょっと待って!

 

そもそも贈与って何でしょうか?ここを正確に理解していないと大問題です。

民法549条「贈与は当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによってその効力を生ずる。」民法に規定された契約行為なのです。

・毎年長男の口座へ110万円振り込んでいるが長男は何も知らない。

・孫名義の口座にせっせと積み立てている。

これらは「贈与不成立」。贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長になって、、、と言いますが関係のない話。何年前だろうと全て親や祖父母の資産として持ち戻して相続時に計算されます(いわゆる「名義預金」)。

 

贈与の持ち戻しについても勘違いされている方が多いです。雑誌などで掲載されているものにも間違っているものがあるので注意が必要です。

特に気を付けたいのが生命保険の受取人。「可愛い孫を受取人に…」こんな思いが仇をなることもあります(詳しくは弊社プランナーに照会ください)。

 

こうした内容を踏まえ前半1時間は吉澤先生の講演。

後半1時間は相続事業部長の藤木と吉澤先生によるセッション。事前にお客様からお寄せいただいた質問について考え方や失敗事例を共有。

初の試みでしたが、脱線しまくりでおおいに沸きました(^^)

 

 

テーマが相続ですので、元来暗く、縁起でもないと言われがちですが、吉澤先生の講演は毎回大盛り上がり。弊社では秘かに『相続漫談』と呼んでいます笑。

会場では吉澤先生の書籍も販売しました。

 

 

【私たち保険代理店が相続をテーマに情報をお届けする意義】

NEXUSの母体である株式会社FPSは生損保を取り扱う保険代理店です。

大手葬儀社さまとの提携があり、年間1,000件近いご遺族との相談業務を行っています。

 

そこではご遺族の生々しいお悩みに接することも多いのですが、相続が発生した後は、取れるべき対策は基本的になく、手続きがメインになります。

「ああしておけば良かった」「こんなはずじゃなかった」時としてこんなお声もリアルに聞こえてきます。

生命保険は「死亡」を前提に自ら契約し、毎月保険料を支払います。

この契約を取り扱う私たちが相続の情報をお届けすることは極めて自然で意義があると思っています。

 

相続は民法・税法など複数の法律が介在するほか、親族の人間関係や心情が大きく影響する難しい分野です。

今回2時間のセミナーで、お客様が相続を理解されることは困難です。

「確かあんなこと言ってたな」「このパターン良くない気がするな」こんな気付きの機会になればそれで充分です。

その時、私たち相続事業部NEXUSにお声かけいただけるよう、相続が争族にならないようお手伝いできれば幸いです。

 

※次回6月22日(土)のセミナーテーマは不動産。特に空き家問題にフォーカスします。

1人暮らしの親の実家、心配ですよね。奮ってご参加下さい。