2025/05/27

2025年の戸籍法改正をやさしく解説!届出は必要?便乗した詐欺にもご注意を!

2025年5月26日から、改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナ(振り仮名)が記載されるようになります。

これに伴い、全国の本籍地のある市区町村から「フリガナの事前通知書」が郵送されます。

今回はこの新制度の概要、届出方法、重要な期限、そして制度を悪用した詐欺に引っかからないための注意点を、わかりやすくまとめます。

 

📌 そもそも、戸籍にフリガナが記載される理由は?

戸籍にフリガナを記載することで、行政手続きのデジタル化がスムーズになります。

これまで漢字表記のみだったため、読み間違いや手続きミスが起きる可能性がありましたが、正式な読みが戸籍に載ることで正確性が高まります。

 

📅 重要なスケジュールと届出方法

 

通知開始:2025年5月26日から、各市区町村が通知書を郵送開始

確認期限:2026年5月25日までに、通知書記載内容を確認

誤りがない場合:届出は不要。そのまま戸籍に登録されます

誤りがある場合:市区町村窓口、マイナポータル(オンライン)、郵送のいずれかで届出が必要

 

ここで重要なのは、「正しいフリガナを確認するのは本人の責任」ということです。間違いがないかしっかりチェックしましょう。

 

 

⚠️ 制度を悪用した詐欺に要注意!

新制度に便乗した詐欺被害が全国で懸念されています。

たとえば:
✅ 「フリガナ登録に手数料が必要です」
✅ 「今すぐ届出をしないと罰則があります」
✅ 「代理で登録手続きを代行します」など、金銭や個人情報を要求される連絡

これらはすべて詐欺です!
戸籍フリガナの届出は無料で、罰則もありません。自治体や法務省が電話やメールで個別に催促することもありません。

 

📞 詐欺に遭わないための相談先

消費者ホットライン:局番なし「188」

お住まいの市区町村役場:不安な場合は、自治体公式の電話番号へ直接連絡を

 

不審な電話やメールを受け取ったときは、すぐに対応せず、家族や専門窓口に相談してください。
「自分は大丈夫」と思っていても、最新の手口は巧妙です。周りのご家族・知人にもぜひ情報を共有してください。特にご高齢のご家族がいらっしゃる方は、最新の詐欺手口に十分ご注意ください。

 

※警察庁特殊詐欺対策ページにも掲載されています。

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/new-topics/250110/02.html

 

✨ ちなみに:相続手続きに影響はあるの?

2025年のフリガナ記載は、相続手続きに必要な戸籍の数自体を増やすものではありません。
相続の際は、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全ての戸籍を取得する必要がありますが、それは従来通りです。

ただし、2024年に導入された広域交付制度により、戸籍の取得は本籍地以外でも可能になり、利便性は向上しています。これを活用すれば、相続準備も少しスムーズになるでしょう。

 

✨まとめ:2025年の制度変更を正しく理解しよう

2025年5月からの戸籍フリガナ記載は、行政手続きの正確性を高める大切な改革です。
通知が届いたら、必ず内容を確認し、誤りがあれば期限内に届け出ましょう。そして、くれぐれも詐欺に気をつけてくださいね。

 

(FD00117)